駐車場の管理って意外に大変じゃないですか?
駐車場内でのトラブルは件数も多く、内容も多岐に渡ります。そして、何より、トラブルが起きると、被害者の怒りの矛先は管理をしているオーナーさまに向かいます。「きちんと管理しろよ」と捲し立てられたり、、、
今回は、そんな駐車場管理での定番トラブルと対処方法、管理会社への委託費用と管理内容についてまとめたいと思います。
駐車場の定番トラブルと解決策【管理会社が語ります】
無断駐車の対処方法、放置駐車の対処方法、車上荒らしの対処方法の順番で解説しますね。
弊社への無料相談は以下から可能です。
① 無断駐車の対処方法
無断駐車は駐車場トラブルの中でも大きな割合を占めるトラブルです。自分の契約した区画に勝手に自動車が止められていると、契約者は自分の自動車が止められず困って連絡を入れてきます。
一番に考えるべきなのは、他の区画の人が間違って停めてしまったのでは無いかという事です。
連絡をくれた契約者に無断駐車のナンバープレート番号を確認し、駐車場の契約者のナンバープレート番号と照合しましょう。この作業で大半は所有者が見つかるはずです。
上記の方法で所有者が見つからなかった場合は、駐車場のある場所の管轄の警察の協力を得て、直接自動車の所有者を特定します。
警察へ申し出る時の必要事項
- ①自動車のナンバープレート番号
- ②色や車種
- ③停められている場所
これらが必要となりますので、連絡をくれた契約者に確認する事を忘れずに。
管轄の警察から最寄りの交番に連絡が入り、警察官が現地で確認を行い、無断駐車だと確認した場合、所有者を特定し、直接注意をしてくれます。
所有者情報については教えてもらえませんが、連絡が取れたか取れていないか等は教えてもらえます。
直接所有者に連絡をしたい場合は、陸運局で自動車の「登録証明取得申請手続き」を行えば、所有者を特定する事が出来ます。
その場合は①自動車のナンバープレート番号②放置車両状況を記載した駐車場図面③証拠写真が必要です。
注意点:「軽自動車」は厄介な話
ただ、上記の方法で所有者を特定できるのは、あくまで陸運局で管理されている「普通車」の場合です。
「軽自動車」の場合は厄介です。軽自動車は軽自動車検査協会に所有者情報が登録されていますが、その情報を開示するには本人か委託された人、弁護士でないと出来ません。
ですので、対策としては張り紙で警告をし、自動車が無くなるまで待つしかありません。
また、張り紙をする時はワイパーに挟んだり、テープ跡が残らないように止めるなど、自動車に傷やテープ跡が残らないようにしましょう。
無断駐車をするような人はテープ跡を逆手に文句を付けてくることもあるので、注意が必要です。
② 放置駐車の対処方法
次に説明する放置駐車は①とは異なり、長期間にわたり車両が放置されているケースです。
長期にわたり放置されているのだから、警察にレッカー移動してもらおうと考えるオーナーさまもおられると思いますが、警察は私有地の駐車場に関しては、取り締まることが出来ません。
また、日本の法律では、法的手続きをしないで実力行使によって権利を取り戻す事が禁じられています(自力救済の禁止)。勝手に放置駐車を敷地外に出したりすると、逆に不法行為で損害賠償請求をされる恐れがあります。
では、このような放置駐車にはどのように対処すればいいのでしょうか。
①放置駐車の状況を記録として残す
放置駐車がある場合は、いつから放置されているのか、どこに放置されているのか、その自動車本体やナンバープレート番号、車検ステッカーなど放置の状況を証拠として残すことが必要です。
②所有者を特定する
手順としては1で説明した無断駐車と同じで、所有者を特定します。軽自動車の場合は弁護士に依頼し、弁護士法第23条の2に基づく照会によって、所有者を特定します。
③所有者に通知を行う
所有者の特定が出来たら、所有者に内容証明郵便で、駐車場の明け渡し請求を行います。所有者がこの求めに応じれば、解決へ向かいますが、
④簡易裁判所への提訴を行い、判決を取得する
所有者に通知しても回答がない場合は、駐車場がある場所を管轄する裁判所へ駐車場の明け渡し請求を行い、勝訴判決を取得します。
⑤駐車場明け渡しの強制執行を行う
勝訴判決に基づき、駐車場明け渡しの強制執行を行います。強制執行は執行官によって、放置自動車が無価値物であると宣言され、無価値物の処分を駐車場所有者に委ねる、という形を取るのが一般的です。
⑥自動車の撤去を行う
自動車撤去業者に依頼し、自動車の撤去を行います。
以上が放置駐車の対処方法となります。
放置駐車の対処は所有者に通知をして応じてもらえれば、そこまで困難ではありませんが、応じてもらえない場合は裁判手続きなど、法律の専門的知識が必要となる為、弁護士への相談が必要となります。
③ 車上荒らしの対処方法
所有の駐車場で車上荒らしが起きた場合、基本的には被害に遭われた契約者からの連絡で車上荒らしが発生したことがわかります。
車上荒らしは犯罪ですので、警察が介入してくれます。ですので、契約者には警察への被害届を出すように伝えましょう。
駐車場の所有者として、起きてしまった車上荒らしへの対処方法は、警察の捜査に協力することしかありません。
車上荒らしに関しては、今後どうすれば車上荒らしが起きにくいかを考えることが重要です。
対策として、夜間の照明の設置や防犯カメラの設置、警察への巡回強化の依頼、契約者への注意喚起などです。
この対策を怠り、駐車場契約者の不満が募ると駐車場契約の解約にも繋がるので、車上荒らしが起きにくい駐車場作りをしていきましょう。
駐車場管理を管理会社に委託したら、どうなの?
駐車場では様々なトラブルが起きます。
警察や弁護士の介入が必要になるケースもあります。契約者との交渉や、違法駐車の所有者との交渉など、思った以上に面倒で苦労することも多いのです。
管理会社が行う管理業務としては、駐車場の募集や契約・解約の手続き、駐車場の賃料の集金の代行や滞納督促、巡回、清掃、修繕の提案や実施、契約者との交渉、トラブルが起きた時の弁護士の紹介など、駐車場を管理していく上での面倒事を一括して行います。
一般的に管理費は、賃料収入の5%〜10%ほどになります。
オーナーさまが自ら動かれる時間と労力を考えると、駐車場管理はプロである管理会社へお任せするというのも一つの方法でしょう。
弊社でも駐車場管理を承っておりますので、お気軽にご相談ください。無料のオンライン相談も受け付けております!
トラブルを解決するためには民法の理解も重要です。
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【初心者向け】不動産トラブルを避けるための民法知識【知っ得!】
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