不動産の持ち主が変更になると、名義変更を行う必要があります。名義変更はすぐに行わなければ後にトラブルになる可能性もあります。
では、不動産の名義変更はどのように行うのでしょうか?また必要な費用や書類とは何なのか詳しくご紹介します。
不動産の名義変更が必要になるタイミング
不動産の名義変更と聞いても、どのタイミングでするのだろうと思われる方もおられるかもしれませんが、基本的に持ち主が変われば名義変更が必要になります。
不動産の名義変更が求められる場面の例を見ていきましょう。
相続
相続の場合は、所有者が亡くなって相続人に相続したときに必要です。名義変更の理由が相続の場合には、相続登記とも言います。この場合の注意点として、亡くなった方に名義になっていないこともあるということです。
数代前の名義のままになっているならば、他の相続権利がある方の同意を得てから名義変更することになります。遺言書の確認をしたり、遺産分割協議をしたりするなど、複数の話し合いや書類のやり取りが必要になるでしょう。
売買
土地の売買でも、所有者が変わることから名義変更が必要になります。購入した当日に法務局で申請を行います。
基本的には、売主と買主が共同で名義変更を行うことが多いです。もし高齢の親の代わりに売却の手続きを子どもがしていたとしても、名義変更は本人が行わなければいけません。
贈与
贈与で名義変更をしなければいけないのは、生前贈与です。これは、生前に不動産を配偶者や子どもに譲渡することです。
注意しなければいけない点として、110万円を超える財産を譲り受けたのであらば贈与税が課税されます。贈与の場合にも譲る人と譲り受ける人の両方で手続きを行わなければいけません。
財産分与
財産分与は、夫婦が離婚したときに行う手続きのことです。夫名義の不動産を妻名義にしたり、共有名義のものをどちらかの名義にしたりするでしょう。
名義変更を行っていないと決定権が別の人にあり、知らない間に売却することもできてしまうのですぐに名義変更します。この場合でも、2人で手続きを行います。
名義変更は自分でもできる手続きなのか
所有物件の名義変更の場合には、登記手続きが必要となります。基本的には専門家に依頼して、手続きをすることが多いでしょう。
もちろん自分で手続きをすることもできますが、登記手続きを自分でするのかそれとも依頼するのかをいくつかの観点から考慮して、決定できるでしょう。
司法書士に依頼するとスムーズ
結論から言うならば、司法書士などの専門家に依頼することがスムーズで楽に手続きできます。しかし。名義変更の理由や不動産の数によっては、自分で手続きするのか専門家に依頼するのか微妙なこともあるでしょう。
例えば、離婚や相続による手続きの場合には、不動産の数が少ないのであれば問題ありませんが、数が多くなると手続きが複雑になります。また登記手続きは難しくなくても、記入が間違っていると受け付けてもらえないということも考慮しなければいけません。
もし、家族や親族間での名義変更なのであれば、時間がかかってもトラブルになりにくいので、自分で手続きすることを選択しても良いでしょう。
依頼にかかる費用
依頼にかかる費用は、どの程度の作業を依頼するかによって変わります。例えば、名義変更だけを依頼するのか、または資料も集めてもらうのかです。
事務所によっても設定されている費用は異なりますが、名義変更であれば4万円から7万円ほど、書類など含めたり登記にかかる実費などを含めると30万円ほどかかることもあります。
依頼にかかる費用は、どのような名義変更の仕方なのかによるので、依頼する予定の事務所に費用を確認してみることが必要でしょう。
名義変更に必要な書類
名義変更をするには登記申請書が必要です。これは法務局にて入手できます。
さらに以下の書類は、基本的に必要となるものです。
・登記識別情報
・住所証明書
・印鑑証明書
・代理権限証書
・固定資産評価証明書
その他の資料は、手続き別に以下のものを用意します。
相続登記:「遺産分割協議書」、相続人や被相続人に関する資料
生前贈与:「贈与契約書」「贈与証書」
離婚(財産分与):「財産分与契約書」「離婚協議書」
売買:「売買契約書」
事案によって、必要な書類が異なりますので、詳細は事務所に相談しましょう。
不動産の名義変更はプロに頼んでスムーズに
不動産の名義変更は、所有者が変わればすぐに必要になります。不動産の決定権が関係しますので、取引の当日に旧所有者と新所有者が共同で手続きする必要があるでしょう。
自分で登記手続きをするのか、それとも専門のプロである司法書士に依頼するのかは、不動産の多さや手続きの複雑さを考えて決定することがおすすめです。