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消防設備点検は義務付けられている!点検項目や点検の流れ

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消防設備点検は、消防設備が設置されており、正常に機能するのかを確認する点検です。消防法に定められている内容を定期的に点検してから、消防署に提出します。

では、消防設備点検はどのような項目を確認するのでしょうか?実際の点検の流れも解説します。

消防点検は義務付けられている

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火災が発生したときには、自動火災報知設備や消火器などによって、火災を知らせたり初期消火が行えるようになります。これらの設備は設置されているだけでなく、有事の際に正常に稼働しなければいけません。

設備が作動するのか定期的に確認して、管轄する消防署長に報告します。消防設備の整備や適正な維持管理を行うことが義務付けられているのです。

点検の回数は、6カ月ごとの機器点検と1年に1回行う総合点検です。これらの消防設備点検は、法律で義務付けられているので、確実に行わなければいけません。

罰則については、消防法第四十四条によると30万円以下の罰金、または拘留に処するとされています。

火災が発生したときに設備が動作しなかったときには、所有者に罰則が適用されます。消防設備点検は必ず実施しましょう。

機器点検

外観の確認をして、損傷の有無を確認。さらに適正に配置されているかをチェックします。機能点検は、簡単に操作を行って、設備が実際に機能するかを確認します。

総合点検

総合点検の際には、消防設備や消火設備を実際に作動させて、異常がないかを確認します。

消防設備点検の資格

法律で定められている一定規模以上の建物の場合には、専門的な資格である消防設備士消防設備点検資格者による点検が必要です。

下記の対象物は有資格者が点検を行い、点検を行った後に定められた報告期間ごとに消防長に報告する義務があります。

点検を行う設備の種類によって、消防設備士は甲種の特類、および第1類から第5類まで、乙種の第1類から第7類まで分かれています。消防設備点検資格者は、1類と2塁に分かれています。

特定防火対象物

延べ面積1,000平方メートル以上の防火対象物、さらに地階または3階以上の階に特定用途があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの。

非特定防火対象物

延べ面積1,000平方メートル以上で消防長、消防署長が指定するものです。

消防設備点検の項目

消防設備はいくつかの項目に分かれており、それぞれの設備の点検が必要です。代表的な設備をご紹介しましょう。

1:消火設備

火災が発生したときに初期消火に使うための設備です。消火器のように手動で作動させるものや、スプリンクラーのように自動で作動するものもあります。泡消火設備や二酸化炭素消火設備があります。

2:警報設備

警報設備は、火災が発生したときに通報するための設備です。建物内で警告音で知らせたり、消防機関へ通報します。ガス漏れ火災報知設備や漏電火災警報器などがあります。

3:避難設備

火災のときに避難するための設備です。実際に建物の外へ避難するための設備や誘導灯や標識のように非常口の位置を示すための設備があります。避難はしごや救助袋があります。

4:消防用水

火災が起きたときに消火のために使用する水です。防火水槽や貯水池などが含まれています。

5:消火活動上必要な設備

消火活動に必要な設備として、排水設備、連結散水設備、非常コンセント設備があります。

消防設備点検の流れ

建物の所有者が小設備点検を行う流れを見ていきましょう。

点検会社を探して、点検のための資料を渡すなど、準備が求められます。

点検会社を探す

建物の安全を守るために大切な点検業務です。点検会社を探すに際して、費用は大きな要素になりますが、経験と実績がある会社を選ぶのは大切。

どのような建物でもきちんと対応できるように、数多くの点検業務を行っている会社がよいでしょう。

書類の準備

報告書を作成するまでに、建物の資料が必要となります。各消防設備の設置届や点検を行った時の報告書を資料として用意しておきましょう。

報告書の確認と押印

点検が完了すると、消防用設備等点検結果報告書が作成されます。報告書が作成されると、押印して返送が必要です。

消防設備点検の必要性とリスク【必ず法令順守しよう】

まとめ

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消防設備点検は、法律によって定められているもので、万が一のときには責任が問われる可能性があります。実績が豊富な点検会社を探して、6カ月ごとの機器点検と1年に1回行う総合点検を行いましょう。

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