もくじ
不動産を取得すると、取得税が課税されます。知らないでいると、後から慌てることになり、不測の事態に陥ることに…。
そうならないように、不動産取得税とは、どんな取得税なのか、いつ納税しなければならないのか、などについて、予め調べておきましょう。取得税についてまとめましたので、参考にしてください。
1.不動産を購入した時の取得税とは、どのような税金なのか
不動産取得税とは、家や土地といった不動産を購入したり、贈与で取得した時、または新築、増築、改築、移転した場合に課税される地方税の1つです。地方税なので都道府県に納めることになります。ただし、相続した場合、評価額が10万円未満の土地、12万円以下の住宅、23万円以下の新築・増改築などには課税されないことになっています。
納付義務者は不動産の取得者で、たとえ1日だけの所有者でも課税対象となり、契約が解除された場合も、移転の事実がある以上、課税対象となります。法人、個人は問われません。ちなみに、贈与の場合は不動産取得税の他に贈与税がされ、所有権が移転されれば、登録免許税が課税されます。
不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、次の計算式によって税額が決まります。
課税標準額とは、固定資産課税台帳に登録されている、総務大臣が定めた評価額のことで、税金の計算には、原則として、この評価額が使用されることになっています。
税率は、取得した不動産によって異なり、土地、住宅の場合は3%、住宅以外の家屋は4%です。ただし、これは東京都の税率ですので、お住まいの地域の税率は各自確認してください。
不動産取得税は、上記の計算式で算出されるのが普通ですが、近年では減税措置が取られています。減税措置の対象となる土地を取得した場合、“(課税標準額x1/2)x3%”住宅の場合は、“(課税標準額-控除額)x3%”という計算式が採用されます。控除額は建てられた年数によって異なり、新築の場合は1,200万円です。
減税措置については後ほど説明させて頂きますが、減税措置の対象であれば、不動産取得税45,000円まで安くなる場合もあります。減税の有り・無しでは、数十万円の違いが出てきますので、減税措置に関しては、しっかりと頭に入れておくようにしましょう。
不動産取得税の申告方法
不動産取得税の申告は、不動産を取得してから60日以内に、都道府県の県庁に申請書を提出することになっています。60日というのは、東京の場合ですので、お住まいの県庁に確認してください。
申請用紙は、直接取りに行っても良いですし、インターネットでダウンロードすることもできますので、便利な法をご利用ください。
不動産取得税の納付する時期
不動産取得税の納付時期は都道府県によって異なりますが、不動産を取得してからおよそ6ヵ月後~1年の間に納付書が届くことになっていますので、その納付書で納付日を確認してください。
2.不動産取得税はどれくらい課税される?
不動産取得税は、既に説明したように、“取得した不動産の課税標準額x税率”の計算式で求められます。税率は、土地や住宅の場合は3%ですので、例えば、課税標準額が2,000万円の場合の税額は60万円ということになります。
また、新築の住宅を建てた場合は、減税措置の対象となりますので、課税標準額が同じ2000万円の場合(2,000万-1,200万円x3%)なので、24万円の税額となります。減税対象だと、約40万円の節税になるわけです。
不動産取得税は、不動産の価格が高いだけに、税額も高くなってしまいます。減税されていても、かなりの金額ですね。この納付請求書は不動産取得後6ヵ月~1年後に来るのですから、知らずにいると、慌てるのは目に見えています。取得税のお金も住宅ローンに組み入れておくなどして、準備しておくことをおすすめします。
万が一、納付できない場合、分割納付をすることができますので、県庁の県税係の方に相談してみましょう。納付しないで、そのまま放っておくと、差し押さえ処分を受ける可能性があります。早めに相談することをおすすめします。
3.購入した物件によって、取得税が減税(軽減)されるって本当?
不動産取得税の計算方法などについて説明してきましたので、既にお分かりになっていると思いますが、取得した不動産によって、取得税が減税(軽減)されます。購入した(する)不動産が対象になるかどうか、予め、調べておきましょう。
不動産取得税の軽減制度の対象となる不動産
“(課税標準額-控除額1,200万円)x3%”の対象となる住宅
→床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅
〝課税標準額x1/2x3%-控除額“の対象となる土地
→取得してから3年以内に住宅を建てる予定の土地
→借地に先に住宅を新築した人が、1年以内にその借地を購入する場合
※控除額は45,000円、もしくは(土地1㎡当たりの課税標準額x1/2)x(課税床面積x2)x3%の計算式で算出した金額で大きい金額が適用されます。
〝控除額が1,300万円“の対象となる住宅
→認定長期優良住宅を新築した場合
※認定長期優良住宅とは、耐震、耐久性が高く、省エネ性に優れているなど、一定の条件を満たしていて、市町村から認定された住宅のことをいいます。
不動産取得税が軽減制度の対象になる中古の不動産
中古住宅を購入した場合は新築と同じ床面積で、平成9年4月1日以降に建てられたものであれば、1,200万円の控除額が適用されますが、その前に建てられた住宅の場合、建てられた年によって控除額が減額されます。軽減制度の対象となるのは昭和38年12月31日までに建てられた中古住宅です。
購入した中古住宅が新築された日に応じて、額が控除額が決定します。
新築された日 | 控除額 |
---|---|
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日※ | 100万円 |
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日※ | 150万円 |
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日※ | 230万円 |
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日※ | 350万円 |
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日※ | 420万円 |
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 | 450万円 |
平成元年4月1日~平成9年3月31日 | 1,000万円 |
平成9年4月1日以後 | 1,200万円 |
4.取得税が減税対象になるか否かをきちんと確認しよう
前項でお話ししましたように、不動産取得税の軽減制度が適用されると、大きな節税となります。前項では、課税評価額が2,000万円で計算しましたが、1,000万円で新築住宅を購入した場合、1,200万円を控除すると-200万円となるので、税額は0円です。軽減制度が適用されない場合は30万円の税額なので、30万円の節税になります。
また、新築住宅や認定長期優良住宅を建てた場合は、固定資産税、都市計画税なども減税対象となり、新築してから5年間適用されることになっていますので、これらの減税まで合わせると、かなりの節税が可能になります。
せっかく、このような減税制度があるのですから、これを利用しない手はありませんね。購入しようとしている住宅が減税の対象か否か、きちんと確認してから購入を決めるようにしましょう。中古の住宅は、新築住宅よりも安く購入できますが、このような減税を考慮すると、新築住宅の方がお得なのかもしれませんね。
不動産取得税の軽減制度は、平成30年3月31日までに住宅を建てた場合に限るとなっていますので、これから住宅を購入する予定がある人は、急いだ方が良いでしょう。