土地や建物を贈与されると、贈与税が課税されます。無償で受け取った時でも贈与税は掛かりますが、土地で贈与されると現金で受け取るよりも課税額が低くなります。では、不動産を贈与する時には、どのように課税されるでしょうか?課税方法や計算式など詳しく解説していきましょう。
贈与税とは
贈与税というのは、贈与が行われた時に財産を受け取った受贈者に対して課せられる税金となります。
また、家族が亡くなった場合には、財産を相続するので相続税がかかります。贈与税がないと生前贈与ばかり行われるので、相続税を回避して贈与することを防いでいる税金とも言えます。
贈与税の計算方法
贈与税は、一般的に暦年課税方式で計算しますが、条件を満たせば相続時精算課税制度も選択できます。
2つの計算方法を見ていきましょう。
暦年課税の計算方法
暦年課税方式では、1月1日から12月31日までの1年間で、贈与された額に課税されます。基礎控除は110万円です。
そして以下の計算方法で、税額を求めます。
贈与額=(贈与財産の課税額−基礎控除110万円)×税率−控除額
一般贈与の贈与税率は以下の通りです。
課税価格 | 一般税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | 0円 |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
両親や祖父母からの贈与の場合には、控除額が異なりますが、一般的な税率は上記のようになります。
不動産の評価額に基づいて、贈与を受けた額を決定します。
相続時精算課税制度
贈与される年の1月1日時点で、60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫に生前贈与する際に利用することができる制度です。
2500万円までの贈与税が控除され、2500万円を超えると一律で20%の贈与税が課税されます。
相続時精算課税制度では、2500万円の限度額に達するまで複数回控除できます。
贈与税を節税する方法
いくつかの方法を取ることで、贈与税を節税することが可能です。贈与税を節税するためにできる方法を見ていきましょう。
配偶者へ贈与
贈与税の基礎控除の中には、配偶者控除というものが存在しています。
婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用の不動産か居住用不動産を取得するための資金の贈与に関して、基礎控除の他にも最高で2000万円が控除されるというものです。
相続時精算課税制度を利用
既述した、相続時精算課税制度を利用することも節税になります。2500万円までの贈与税削減は大きな金額となりますが、相続人でないと利用できない制度です。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、暦年課税には戻せない、不動産の贈与の場合の移転コストが高くなるといったデメリットもあるので注意しましょう。
住宅資金等贈与を利用
住宅資金等贈与を利用すると、直系尊属から子や孫への住宅用家屋の新築や増改築用の資金援助について、贈与税が非課税になります。
直系卑属であることや、受贈者が1月1日時点で20歳以上であること、年間の所得金額が2000万円以下であることといった条件を満たしている必要があります。
また非課税限度額は、省エネ住宅等であるかや契約の締結日によっても変わります。
証明書などを用意して、控除を受ける手続きを行う必要があることが考慮点です。証明書を発行にするのには、国土交通省か地方整備局に相談できます。
教育資金等贈与を利用
教育資金等贈与を利用すると、2013年4月1日から2021年3月31日までの間で、子どもの教育資金として贈与した1500万円までを非課税にすることができます。
考慮する点としては、30歳になるまでに使い切る必要があることがあります。使いきれなかった残金に関しては、贈与税の課税対象となります。
詳しく贈与税を知って節税につなげよう
不動産を贈与する際の贈与税には、複雑な計算方法があることが理解できました。事前に贈与しておくことで、節税になるケースもあるでしょう。税金に関わる条件には年々変化がありますので、常にアンテナを張って最新情報を集めておくのが良いでしょう。
なお、この記事は2019年10月時点での情報となります。最新の情報は国税庁のサイトなどをご確認ください。