不動産は売買の際に税金が課税されます。そのため、所有している不動産を売却する時にも、支払うべき税金が発生します。ただ売却するだけでも税金が発生するので、どのような税金が必要になるのか理解しておくことが非常に大切です。本記事では、不動産売却時の税金の詳細について説明していきます。
不動産売却に伴う税金
不動産を売ろうとしている際、支払うべき税金の種類を紹介します。
どういった税金がどのように課税されるのか見ていきましょう。
所得税
所得税は、個人の所得に対して課される税金です。譲渡所得の場合には、売却した金額ではなく「所得」に税金がかかります。そのため不動産を売った時には、不動産を取得した時にかかった費用を売却金額から差し引く必要があるのです。
例えば、2000万円で購入した不動産が、3000万円で売却できたとすると、不動産の売買によって1000万円の利益が発生しています。この1000万円という譲渡所得に対して、所得税が課税されるのです。
住民税
住民税は、地方自治体が前年の所得に合わせて課税するものです。
所得に応じて課税されるため、不動産を売却して確定申告した後、住民税が増えることになります。
印紙税
収入印紙税は、不動産の売買の契約時に必要となる収入印紙にかかる税金です。契約金額に合わせて、収入印紙税が変わります。
不動産の売買でよく利用する税率は以下の通りです。
契約金額 | 税率 | 軽減税率 |
100万円から500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円から1000万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1000万円から5000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5000万円から1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円から5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
※ 軽減税率は2020年3月31日まで適用されています。
登録免許税
登録免許税というのは、土地や建物を購入した人が登記の手続きをする際に国に収める税金のことです。
不動産を購入する時には、金融機関から融資を受けることでしょう。融資に対して、万が一返済が滞った時のために、不動産には抵当権が設定されています。抵当権付きの不動産も売買できるのですが、抵当権が実行されると不動産を失うリスクがあるため、抵当権を抹消手続きが必要となります。その抵当権抹消登記が必要な場合に、登録免許税を納めます。
売却時の税金のポイントは?
次に、不動産の売却時の税金のポイントについて解説していきます。
所有期間によって税率が変化
不動産は所有している期間によって税率が変わります。譲渡所得に対する税金を計算する時には、売却した年の1月1日時点で所有期間は5年以下なのか5年超なのかによって変わります。
(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)
【所有期間が5年超の場合】
(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
10年超所有軽減税率の特例
【課税譲渡所得6000万円以下の場合】
(所得税10%+復興特別所得税0.21%+住民税4%)
【課税譲渡所得6000万円超の部分】
(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
経費を引くことができる
不動産の売買に関して支払った経費は引くことができます。売却して得た利益から購入時の金額と経費を差し引いて、実際の所得を算出します。
仲介手数料や印紙税、また更地にした場合には取り壊し費用を算出できます。
建物は減価償却する
建物に関しては減価償却することができます。
価値の減少に相当する額を資産価値から差し引くため、利用の仕方によっては節税に繋げることができます。
買い替え特例が適用できる
買い替えによってかかってくる譲渡所の80%を繰り延べできる制度です。
買い換え代金と同額分までは、繰り延べられ、差額分に所得税が必要となります。手元に残る現金は多くなりますが、次に購入する物件には注意が必要でしょう。
売却時の税金を知っておき準備しよう
不動産の売却時に必要となる税金を知っておくことで、手続きをスムーズに進めたり、費用の計算を前もって行うことができます。本記事で取り上げた内容を参考にして、所有している不動産を売却する際の税金を計算してみましょう。