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【基礎知識】不動産購入時にかかる税金と軽減措置

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不動産の購入は、マイホームを持つことが夢だったという方にとって大きな転換点となるでしょう。他にも投資を目的として、不動産を購入する方もおられます。いずれにしても、不動産を購入する際には、不動産の価格の他にも税金がかかります。そこで今回は、不動産を購入する時にかかる税金とその軽減措置について解説していこうと思います。

不動産を購入する際の税金一覧

最初に、不動産を購入する際にかかる税金を項目別に取り上げます。

では、それぞれの税金について詳しく見ていきましょう。

消費税

一番身近に存在する消費税。企業や店舗などで、物品やサービスを課税業者から購入すると必要になる税金です。不動産を購入する時には、不動産会社を介して購入しますので、消費税がかかります。また購入に際して工事を行うのであれば、請負工事代金にも消費税がかかります。

例外を言えば、土地には消費税がかからないということです。また個人間で売買をするときにも、消費税は非課税となります。

周知の事実ですが、2019年9月30日以降の引き渡しでは、消費税は10%となります。

印紙税

印紙税とは、課税文書に課税される税金のことです。不動産の購入時には、不動産売買契約書や建築工事請負契約書、金銭消費賃貸契約書などに課税されます。契約書を作成した人が、収入印紙を張り付けることで納付します。

課税されるには、領収書が5万円以上の場合には課税されます。また契約書の場合には、1万円未満では非課税になりますが、1万円以上では金額に応じて課税されます。

不動産を購入する金額では、1000万円以下で5,000円、5000万円以下で1万円が不動産売買契約書と建築工事請負系客書に課税されます。

登録免許税

不動産の購入や建築の際に登記を行いますが、その際にも課税されます。土地や建物を登記する際に必要となる税金です。ここでは代表的な3つの登記について説明します。

建物表題登記(旧建物表示登記)
建物を新築した際や分譲住宅などの未登記の建売住宅を購入した際に、1ヶ月以内に行わなければならない登記です。

所有権保存登記
土地や建物の表題登記後に行う登記です。所有権保存登記を行わないと、銀行からの融資を受けることや売買、相続もできませんので注意してください。

所有権移転登記
土地や建物の所有者が変わるときに行う登記です。土地や建物を売却、購入した場合や相続した場合などに行う必要があります。

不動産取得税

不動産を購入した時に「取得した」ことにかかる税金です。この税金は、無償で取得した時にも課税されます。しかし、相続で土地や建物を取得した時には課税されません。

計算式は以下の通りです。

不動産取得税=(固定資産税評価額−控除額※1)×3%※2

※1 控除額については、都道府県によって相違がある場合があります。詳しくはお住まいの各都道県税事務所にお問い合わせください。
※2 2021年3月31日まで土地および住宅は3%、住宅以外の家屋は4%。こちらも異なる税率を採用している場合がありますので、不動産の所在する地方公共団体にご確認ください。

贈与税

贈与税は、財産を贈与した時にかかる税金です。暦年課税方式で課税され、計算式は以下の通りです。

贈与税額=(贈与財産の合計額−110万円) × 税率 −速算控除額

基礎控除額は110万円となっています。
両親や祖父母からの贈与の場合、条件を満たせば、相続時精算課税制度の控除を受けられる場合があります。

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軽減措置がある税金

次に、軽減措置がある税金と、適用条件を見ていきましょう。

印紙税

租税特別措置法の一部が改正されたことにより、不動産売買契約書、建築工事請負契約書にかかる印紙税が軽減措置を受けられることになっています。
契約金額によって軽減率は変わります。

適用期間:2020年3月31日まで

登録免許税

主な条件は以下の通りです。

・床面積が50㎡以上であること
・新築または引き渡しから1年以内の登記であること
住宅用家屋証明書を取得していること
耐火建築であり、新耐震基準を満たすもの

適用期間:2020年3月31日まで

不動産取得税

軽減措置を受けることができる建物の条件は以下の通りです。

・床面積が50㎡以上、240㎡以下であること
・別荘や賃貸マンションなど、居住用の建物であること
1982年1月1日以降に建てられたもの、もしくは、新耐震基準を満たすもの

上記の条件を見たしていると、課税標準から100万〜1200万円の控除を受けることができます。

適用期間:2021年3月31日まで

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どのような税金がかかるのか理解する

不動産を購入する時には税金がかかります。本記事で取り上げたように、複数の税金がかかりますが、軽減措置もあります。取得予定の不動産の条件を調べておき、税金がいくら課税されるのか計算しておきましょう。

なお、この記事は2019年10月時点での情報となります。最新の情報は国税庁のサイトなどをご確認ください。

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