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外国人が日本の不動産を購入する流れ【5ステップで丁寧に解説します】

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もうすぐオリンピックが開催される日本。

ビジネスでも世界のトップクラスということもあり、日本の不動産を所有する外国人が多くなってきました。

これから購入したいと思っている外国人も多いのではないでしょうか。外国人の不動産購入方法についてまとめましたので参考にして下さい。

1.日本の不動産を外国人に売買できる?

日本に住む外国人が増えていますが、居住用、ビジネス用、投資用にと、賃貸ではなく、不動産を購入しようという外国人もいます。

そんな外国人に日本の不動産を売買することは可能なの?
そう思っている方が多いのではないでしょうか。

もちろん、購入可能です。

外国人であっても、日本人同様に日本の不動産を購入することができます。海外では外国人が国内の不動産を購入する場合、様々な規制が敷かれていて、外国人名義では購入できない国もありますが、日本ではOKです。取得税や固定資産税といった税金も日本人と同じように課税されます。

また、日本に永住権を持たない外国人、どのようなピザで日本に来日しているかも関係なく、日本の不動産は購入可能となっています。しかし、不動産を購入したからといって、日本の永住権が与えられるわけではなく、ピザの種類も変更されることはありません。

2.外国人が日本の不動産を購入する時の流れ


外国人であっても、日本の不動産を購入することは可能ですが、どういった流れで購入となるのでしょうか。簡単にまとめてみました。

手順①:購入する不動産を決定して、不動産会社と契約する

外国人が日本国内の不動産を購入する時の流れは、日本人の場合とほとんど変わりません。まずは、日本人が不動産を購入する時と同じように、気に入った物件を見学するなどして、購入する不動産を決定します。不動産が決まったら、不動産会社と媒介契約を結びます。

媒介契約とは、その不動産会社を通して不動産を購入しますという契約のことで、不動産会社が行う仲介サービスの提示、売買が成立した時に支払う仲介手数料などが契約書に記載されています。
契約内容に異議がなければ、サインと捺印をします。

手順②:支払いについての確認・住宅ローンの申し込み

不動産業者との媒介契約をしたら、不動産の代金をどのようにして支払うか決定します。

日本人の場合は住宅ローンを利用するのが一般的になっています。銀行等に直接行って申し込んでも構わないのですが、不動産業者を通して申し込むことも可能です。

ただし、外国人で住宅ローンが利用できるのは、永住権を取得している人だけです。永住権が無い人は、現金で支払うことになりますので注意して下さい。支払いについては、後でもう少しお話しさせて頂きます。

手順③:手付金・仲介手数料・印紙代支払い

支払い方法が決定し、住宅ローンの仮審査が通ったら、いよいよ次は売買契約となりますが、その際に不動産の代金の一部を手付金として支払う必要があります。

それと、不動産業者に仲介手数料の一部を支払わなければならない他、契約書に貼る印紙の費用も準備します。

頭金無しで、全てを住宅ローンで支払う予定の人でも、手付金は現金で支払わなければならない場合がほとんどです。手付金の金額は、基本的に幾らでも構いませんが、不動産業者によっては基準を設けていたり、売主の要望がある場合がありますので、確認するようにしてください。

仲介手数料は、契約の時点では一部を支払うのが一般的です。
残りは、不動産物件の引き渡しの時で大丈夫です。

印紙代の金額は、不動産の購入代金によって異なりますので、これも各自、確認してください。

その他に、不動産を購入したら不動産登記しなければなりませんので、司法書士への依頼料が必要な他、住宅ローンを利用した場合の保証料、火災保険などの費用も必要になり、このような諸費用を合計すると、不動産購入代金のおよそ10%程度になる場合が多いです。

手順④:売買契約を結びます

いよいよ売買契約です。
その前に、不動産業者の方から、重要事項説明書が渡されます。

重要事項証明書には、売買費用の支払い方法に関することや、不動産の権利、法的制限などについて記載されている他、万が一、契約が解除されるようなことになった場合どうなるかについても書かれていますので、内容をよく確認するようにしましょう。

売買契約は、売主から購入者へ不動産の権利が移すための正式な契約になりますので、様々な書類が必要になりますので不備がないように揃えるようにしましょう。

必要な書類

  • 実印
  • 印鑑証明書
  • 住所を確認できる書類
  • パスポート

海外では、契約時に捺印ではなくサインをする国が多いですが、日本での契約になりますので、印鑑は必要です。印鑑を持っていない場合は購入するようにしてください。

日本に居住していない場合は、実印の登録や印鑑証明書は取得することができませんが、その代わりになる書類として、在日大使館で作成された“宣誓供述書”“サイン証明書”があります。ただし、国によっては大使館で作成できないところがありますので、事前に確認するようにしましょう。

それと、住所を確認できる書類としては、在留カードで大丈夫ですが、日本に在住していない場合は、“宣誓供述書”を用意しましょう。また、法人で購入する場合は、法人登録証明書が必要です。

この他にも、日本語が分からない外国人の代わりに、代理人が手続きを行う場合や、本人が来日せずに代理人が購入手続きを行う場合は、委任状と代理人の身分証明、印鑑証明も必要になります。

手順⑤:不動産物件の引き渡し

契約が済んで、支払いが完結したら、いよいよ不動産物件の引き渡しとなり、やっと居住が可能になります。

不動産の引き渡し時には、不動産の所有権も移転しなければなりませんので、法務局で所有権移転登記を行います。この手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。

そして、外国人が日本の不動産を取得した場合は、外為法で、取得後20日以内に日本銀行の窓口から、財務省に報告しなければならないことになっています。

しかし、下記に該当する場合は報告不要です。

  • 既に日本に居住している外国人から不動産を購入した場合
  • その親族や雇用されている従業員の居住用として購入する場合
  • 日本に居住していない外国人から、居住用ではない不動産を購入した場合
  • 事務所用として購入した場合
  • 非営利目的で不動産を購入した場合

3.外国人が日本の不動産を購入する時の支払い方法

住宅ローンを利用したい場合

前項で説明したように、永住権も持っていない外国人は、基本的に日本の銀行の住宅ローンを利用することはできません。ですから、現金を用意しなければならないことになりますが、それが無理な場合は、母国の銀行の住宅ローンが、海外の不動産購入に対応していないか調べてみましょう。

ただし、日本に7年以上居住している外国人で、安定した収入があり、頭金を不動産購入代金の20%を準備できる場合、日本の銀行でも住宅ローンを利用できるところがあります。

もしくは、外資系のノンバンクの住宅ローンであれば、利用できるケースがありますので、こちらも併せて調べてみてください。しかし、全ての外国人に対応しているわけではなく、国民の信用情報が国外に出ることを許可しているのは、アメリカ、イギリス、カナダだけですので、これらの国籍を持つ外国人だけが利用可能です。

海外送金を利用する場合

ほとんどの外国人は日本の銀行に口座を持っていないため、海外送金を利用するケースが多いです。
送金先は、ほとんどの場合、不動産業者の口座になります。大金を不動産業者に預けることになりますので、信頼できる不動産業者を選ぶことが大切です。

海外送金を利用する場合は、大きなお金が動きますので、きちんと支払明細書をもらうこと、そして、送金したら、きちんと送金されているか、領収書をもらうとともに、送金した銀行に外国為替計算書も貰うようにしましょう。

小切手で支払う場合

不動産購入では、現金や海外送金の他に小切手で支払うことも可能です。
ただし、取り扱う金額が大きいですので、信用がおける“預金小切手”に限って使用可能とされている場合がほとんどです。

しかし、預金小切手は、すぐに現金化できないので、売主に好まれない場合があります。その場合は、それが元で契約がスムーズにいかなくなってしまいますので、海外送金で支払うことをおすすめします。

4.外国人が日本の不動産を購入したら、税金はどうなる?

Pensive business woman calculates taxes at desk in office


日本では、不動産を購入すると税金が課せられます。
外国人であっても、同様に税金が課せられますので、よく理解しておきましょう。

不動産を購入した時にかかる税金

不動産取得税

不動産の購入代金に応じて税金が課せられます。一般的に“取得した不動産の課税標準額x税率”という計算式で税金が求められますが、平成30年3月31日まで軽減対策が実施されていて、対象であれば、安い税金で済みます。

登録免許税

不動産を登記するときに課せられる税金です。通常は不動産課税標準額の20/1,000が税額になりますが、土地にかけられる登録免許税は、平成32年3月31日まで税率が軽減されていて、15/1,000という税率が採用されます。

毎年支払わなければならない税金

固定資産税

毎年1月1日にその不動産を所有している人に課せられる税金です。税率は住宅の場合、不動産課税標準額×1/3となっていますが、条件に該当すれば、平成30年3月31日まで半額に減税するという軽減対策が取られています。

市区町村税

固定資産税と同様に、1月1日にその不動産を所有している人に課せられる、都市計画に使われる税金です。税額は不動産標準額×1/3で、固定資産税と一緒に納税するようになっています。
※不動産標準額とは、市区町村で保管してある固定資産課税台帳に記載されている金額のことです。

所得税

不動産を投資用に購入した場合は、その収入に応じて所得税が課せられます。所得税の税額は、毎年、確定申告をして、必要経費などを差し引いたうえで決定されます。

税金の納付方法

上記にご紹介した税金は、納付書が送付されてきますので、その納付書に記載されている期限までに、銀行や郵便局、コンビニエンスストアなどで納付するようになっています。

しかし、日本に在住していない外国人の場合は納付することができませんので、そのような場合は納税管理人を決めて、代わりに納税してもらうことができます。納税管理人を設定すると、納付書も直接納税管理人の元に届けられるようになります。

納税代理人は、誰でも構いませんが、弁護士や会計士に依頼する人が多いです。信頼できる友人等がいない場合は、このような専門家に依頼すると良いでしょう。

5.外国人が日本の不動産を購入する時に注意すること


日本の不動産を外国人が購入する場合、どのような流れになるのかなどについて説明してきました。
基本的に、支払い方法以外は、日本人が購入する時と同じです。

ただし、日本語があまりできないために、後から、こんなはずじゃなかったと、トラブルが起こらないように注意する必要があるでしょう。

不動産取引の場合、専門用語などの知識も必要になってきますので、日本語があまりできない人にとって理解するのは難しいかもしれません。自信がない場合は、誰かに通訳を依頼するようにしましょう。

また、日本に居住していない外国人が、日本の不動産を購入する場合は、悪条件の不動産を買わされてしまったり、不当な金額で購入してしまったなどのトラブルも起こりやすいので、信頼できる不動産業者を選ぶことが何より大切です。

そして、日本人、もしくは日本に詳しい人を代理人を立てて、このようなトラブルを未然に防ぎましょう。

近年では、外国人を専門にしている不動産業者もいますし、英語を話せるスタッフが常勤している業者も多くなっています。外国人が多く住んでいる地域には、このような業者が多いので、是非、探してみてください。

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賃貸”住まい”の新しいカタチを提供するEdge編集部が記事を書きました。

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