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【詳しく解説】不動産の相続放棄マニュアル【5つの手順+注意点】

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相続放棄は相続人同士の口約束などで勝手に決めるものではなく、家庭裁判所に必要書類を提出して成立するものです。

家庭裁判所に書類を提出すると聞くと、手続きが非常に煩雑で一般人にはハードルが高いように思えますが、そんなことはありません。

相続放棄の手続きにかかる費用も1000円程度であり、専門家でなくても手続きを進めることは十分可能です。

ただし、不動産を相続放棄しただけでは問題は解決しません。相続放棄しても不動産の管理責任は依然として相続人に残ったままなのです。今回は不動産の相続放棄の手順、相続放棄後の注意事項などについてご紹介します。

1.相続放棄すると不動産も手放すことになる


相続放棄すると被相続人の負債を負わないで済みますが、デメリットとして不動産などのプラスの財産の相続権も失うことになります。

負債額が不明で不動産を手放したくない場合には、「限定承認」という方法があります。限定承認は被相続人に負債と不動産などのプラスの財産がある場合に、プラスの財産の範囲内でのみ負債を返すということを条件として、相続を承認する制度です。

もしも、負債がプラスの財産よりも多い場合、負債とプラスの財産の差額を返済する必要はありません。逆に、プラスの財産が負債よりも多いことが後になって判明した場合には、プラスの財産と負債の差額は相続者が取得できます。そのため、負債とプラスの財産のどちらが多いかはっきりと判断できない場合などに限定承認を申請することがあります。

限定承認の手続きは非常に面倒なので司法書士に依頼することになりますが、ケースによっては依頼費用が100万円を越すこともあります。そのため、実際には限定承認を行うケースはそれほど多くありません。

2.不要な不動産を相続放棄する手順


相続放棄の手続きは、それほど難しいものではなく、一般の方でも十分行うことができます。ここでは、不動産を相続放棄する手順を確認しましょう。

STEP1:必要書類

相続放棄の手続きをスムーズに進めるために、まずは必要書類を揃えましょう。

  • 手続きにかかる費用:収入印紙800円
  • 家庭裁判所からの返信封筒用の切手(400円程度)
  • 相続を放棄する人の戸籍謄本
  • 相続を放棄する人の身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証など)
  • 被相続人の除籍謄本(死亡を記載した戸籍謄本)
  • 相続放棄の申述書
  • 証明書発行手数料(1通につき150円の収入印紙)

収入印紙は家庭裁判所で発行できます。切手の枚数は家庭裁判所ごとに異なるため、問い合わせて確認してください。また、相続放棄の申述書は家庭裁判所に置いてありますが、裁判所のホームページからダウンロードすることもできます。

STEP2:家庭裁判所に書類を提出する

申述書の記入を終えたら、必要書類と合わせて家庭裁判所へ提出します。提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となることに注意してください。

STEP3:家庭裁判所からの質問に答える

家庭裁判所から質問が記載された照会書が郵送で届きます。「相続放棄は自分の意思であること」、「相続放棄する理由」などを記入して返信します。

STEP4:不動産の相続放棄の完了

家庭裁判所が照会書の返答内容を確認して問題ないと判断すれば、相続放棄申述受理通知が届きます。これをもって、相続放棄の完了となります。ただし、不動産を相続放棄する場合は、相続放棄の手続きが完了してもまだ安心できません。

STEP5:不動産の管理義務を回避しよう!

不動産を相続放棄すると所有権は失われますが、民法第940条により「次の管理者が決まるまで不動産の管理義務を負う」と定められています。

不動産の管理義務を逃れるには、家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらわなければなりません。

相続財産管理人とは、相続人がいない場合、あるいは全員の相続人が相続放棄した場合に被相続者の遺産管理を行うよう、家庭裁判所から選任された人のことを言います。家庭裁判所は利害関係人(被相続人の債権者など)と検察官の申立てにより、主に地域の司法書士や弁護士を相続財産管理人に選任します。

3.不動産の相続放棄に関する3つの注意点

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相続放棄の手続きは難しくありませんが、相続放棄という行為は重い判断であり、基本的には撤回できません。また、相続放棄を確実に遂行するため、そして余計な税金を支払わないためにも、注意点を確認しましょう。

その①:基本的には相続放棄を撤回できない

相続放棄すると負債を負わなくて済みます。しかし、相続放棄した後に高価な遺産や共同所有者となっている不動産があると判明しても、相続放棄を撤回できません。

ただし、

  • 詐欺や脅迫により、相続放棄を強いられた場合
  • 未成年者が勝手に相続放棄手続きを行った場合
  • 痴呆や精神障害を持っている相続人が相続放棄した場合

などのケースでは例外的に相続放棄を撤回できます。

また、相続放棄の申請が受理されるまでの間には数日かかることがあり、その数日の期間中であれば、撤回できます。

その②:相続放棄の期間を延長することが可能

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に行わなければなりません。しかし、財産調査や不動産価値の精査には思っている以上に時間がかかるため、相続放棄手続きを済ませるには、たったの3ヶ月では時間が足りないことが多いです。

そのような場合、家庭裁判所に相続放棄の期間延長を申請して、さらに3ヶ月の猶予をもらうことが可能です。

その③:不動産の固定資産税を支払わないための手続き

被相続人の債権者が代位登記することで、相続人が知らないうちに不動産の所有権が相続人に移行している場合があります。

本人が知らないところで不動産の所有者に仕立て上げられているため、一見すると違法行為のように思えます。しかし、このような事例はよくあることで、いずれにおいても適法との判断が下されています。

このようなトラブルを回避するには、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに登記簿上の名義を取り消す「抹消登記」の手続きを行うことが重要です。

不動産を相続放棄するには期限である3ヶ月以内に手続きを完了させること、そして固定資産税を支払わないためには、代位登録されていないか確認し場合によっては抹消登録を行わなければなりません。

さらに、不動産を相続放棄しても管理責任は相続人に残ったままなので、相続財産管理人を決めなければなりません。相続放棄手続き自体の難易度は高くありませんが、相続放棄後にも不動産の管理義務や名義を取り消す手続きが必要であることを覚えておいてくださいね。

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賃貸”住まい”の新しいカタチを提供するEdge編集部が記事を書きました。

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