不動産物件のオーナーであるなら、「消防設備点検」を知っていることでしょう。法律で決められている以上実施する必要がありますが、何を行う必要があるのかは複雑です。消防設備点検とはどのように実施するのでしょうか?建物の規模や用途によって変わる消防設備点検の詳細を解説していきます。
消防設備点検とは?
法令で義務付けされているのが、消防設備点検。
必要とされる点検は、消化器や自動火災報知設備などを作動確認することです。
火災が発生すると、これらの設備が作動し、延焼を防ぎ火災の初期消火を行うからです。
もし、設備が老朽化していたり、故障していると火災時に作動せずに被害が増加する恐れがあります。
このために消防法で、消防設備を定期的に点検し、維持管理を行うことが定められているのです。
点検に際には、基本的に消防設備士または消防設備点検資格者に依頼して行います。
ただし、延べ面積が1000㎡以上の建物もしくは、地下または3階以上に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店)があり、かつ屋内階段が1か所のみの建物に該当しない場合は、自分で点検をすることもできます。
しかし、点検時の安全面を考えると、有資格者に依頼する方が良いと言えるでしょう。
消防設備点検が必要になる時
消防設備点検は、半年に一度、点検することが法令によって規定されています。
また、3年毎に消防長または消防署長に報告することが求められています。
消防設備点検が必要な建物は、条件が決まっており、小さめのアパートの場合には消防設備点検が不要です。
消防設備点検の有無を左右する基準は、「150㎡以上の建物」となります。
マンションであるなら、消防設備点検は必須となるでしょう。
半年に1回の点検は、機器点検と呼ばれており、消防設備の配置や損傷の有無を点検し、外見や簡易的な操作で判別できる点を確認します。
1年に1回行われる総合点検は、消防設備を作動させて総合的な機能を確認するものです。
室内にある火災警報器や避難器具を作動させて点検します。
消防設備点検を怠った際の罰則は?
義務違反者には罰則があります。
「消防設備等の設置命令違反」
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
「維持管理義務違反」
30万円以下の罰金、または拘留
「点検報告義務違反」
30万円以下の罰金または拘留
上記の罰則もあるので、定期的に点検し、建物を管轄する消防署や出張所で報告書を提出することが必要です。
参考:http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/tenken_houkoku/index.html
消防設備点検の流れ
実際に消防設備点検をどのように行うのかを見ていきましょう。
設置されている設備によって、どのような点検をするのか変わります。
もし、消防設備が多いような、規模が大きい物件の場合には、点検項目が増加します。
「自動火災通知設備」
天井などに設置している感知器で、熱や煙で反応します。起こりがたまっていることなどから、感知器が作動してしまうこともあるのです。点検を行うことで、正常に作動するかを確認します。
「消火器」
消火器が正常に作動するかを確認しています。古いものは新しいものと交換します。製造されて年から3年、蓄圧式消火器の場合は製造から5年以内であれば、自分で点検可能です。
「誘導灯」
避難経路を表示する誘導灯です。正しい位置にあり、点灯するかを点検します。
「避難器具」
避難用のはしごや滑り台を確認します。設置位置によっては、入居者の部屋に入って点検する必要があるので、入居者へ通達することが必要です。
「非常警報設備」
建物にある非常ベルなどが正しく動作するかを点検していきます。
「屋内消火栓設備」
屋内にある消火栓が正しく機能するかを点検していきます。
上記の建物にある消防設備を点検し、点検報告書を作成、その後管轄する消防署に提出します。
マンションオーナーなら忘れずに消防設備点検を行おう
定期的に求められている消防設備の点検。
万が一の際の被害を最小限にするためにも、点検することが必要です。
どのような設備の点検が必要なのか、知らなかった方もおられることでしょう。
自身の大切な資産を守るためにも、管理をしっかりと行いましょう。