賃貸マンションやアパートを契約するときには、初期費用を気にしてしまうことがありますが、賃貸物件の退去費用も大切です。いざ退去するときになると退去費用が思った以上でトラブルに発展することもあるからです。
修繕が必要なときにどちらが負担するのか、また契約内容も異なります。今回は退去費用について、また原状回復の責任について解説します。
退去費用とは?
そもそも退去費用とは、入居していた部屋を次の入居者のために住める状態にするのに必要な費用のことです。例えば、修繕が必要な場合の修理費、またクリーニング代のことです。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が目安となり、誰がいくら払うのか詳しく決められています。
クロスなど経年劣化するものの張替え費用や、フローリングについてしまった傷の補修費用、室内のクリーニング費用など、貸主が払うべき部分と借主が支払うべき部分に分けられます。しかし一般的原状回復と、退去費用とは異なることがあるので注意が必要です。
原状回復費を負担すべきなのは誰?
内装のクロスやフローリング、キッチンやユニットバスなど、使用しているとどうしても汚れがついたり、傷が入ってしまったりする設備機器があります。問題になるのは入居者の負担になるのか家主の負担になるのかです。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、経年劣化は大家さんの負担、故意や過失は入居者の負担とされています。
入居者の過失なら入居者の負担
入居者の過失によるものであれば、原状回復させる費用は入居者の負担になります。もし不注意で壁に大きな損傷を発生させた場合には、入居者の負担になるでしょう。物を運んだときやなにかの拍子で傷をつけてしまったのであれば、借り主が負担します。
さらにタバコが原因でついたクロスの匂いや変色なども借り主の負担となります。匂いがひどい場合には、消臭も必要になるかもしれません。
キッチン周りの汚れや、カビなども通常使用の範囲であれば問題ありません。しかし汚れを放置しておいたことで、落ちにくくなったり、変色してしまったりした場合は借り主の過失と判断されることもあります。
経年劣化によるものは家主
経年劣化によるものは家主の負担となります。例えばテレビなどの家電製品を置いていて、壁が電気焼けしてしまったり、太陽の光によってフローリングが色落ちしたりするものです。
経年劣化による傷や変色は、入居者が負担する費用には含まれません。ガイドラインには「通常使用を超えるような使用による損耗」については原状回復すると定義されています。必ずしも借りたときの状態に、100%戻すという意味でないことを覚えておきましょう。
特約が付いているケースも多い
故意の過失による修繕費用は発生しなくても、契約において特約が定められていることもあります。特約は敷金や原状回復とは別に発生しており、クリーニング代とは別に設定されていることもあります。
一般的なのはクリーニング代の請求です。故意や過失とは関係なく一定の金額を退去時に請求されます。特約の内容は賃貸借契約書に記載されており、必ずしも全ての内容を口頭で説明されるわけではありません。
例えば和室の場合、畳の表替えやふすまの張替えに関して特約が設定されていることもあります。和室が多い物件であれば、予想以上の金額になることも考えられるので、サインをする前によく確認しておきましょう。
経年劣化と原状回復との関係
原状回復と退去費用では、入居者の過失によるものは修繕費用を支払う必要があります。しかし契約内容によっても異なりますが、かならずしも全額支払う必要があるわけではありません。
原状回復費用は、通常損耗分と経年劣化を考慮して差し引きするからです。内装のクロスの場合には、耐久年数が6年とされています。それで半分の3年住んだ場合には、クロスの張替え費用の半分の支払いと考えられます。
もちろん入居者が故意や過失によって発生させた傷の修繕には、別の請求が発生する必要はあるでしょう。しかし原状回復だからといって、全額負担にならないと覚えておきましょう。また経年劣化と耐久年数が定められていても、丁寧に使用することは求められます。
まとめ
賃貸物件の退去費用は、入居者の過失なのかそれとも経年劣化や通常損耗と考えられるのかによって入居者の負担が変わります。もし退去費用として高額な費用を請求されるなら、不動産会社に請求内容や理由を確認しましょう。
まだ賃貸借契約の内容を確認し、どのような特約があるのかを見ておくことをおすすめします。