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不動産管理会社で働くときに有利な資格4つ【合格率と難易度も紹介】

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不動産管理会社で働くときに必須の資格はありません。資格がなくても働くことはできますが、重要事項の説明のように資格がなければ行えない業務もあります。

この記事では不動産の代表的な資格と管理業務に役立つ3つの資格を紹介します。不動産管理会社で働きたいと思っていればぜひお読みください。

1.不動産管理会社で働くために資格は必要?

不動産は専門的な知識や経験が求められる分野ではありますが、サラリーマンとして働くということであれば、資格は必要ありません。

資格がないことが理由で不動産管理会社での仕事ができないというわけではありません。ただ。不動産業界の人にとっては持っていて当たり前の「宅地建物取引士」、通称「宅建」を事前に取得していた方が有利です。

中途で入社する条件に宅建資格を持っていることが条件に加えられている会社もあります。ですが、資格があれば有利というだけで、資格があるからといって絶対に就職できるというわけではありません。

採用担当者は求職者の人柄や会社の雰囲気に合うか、本人はどんな業務をして会社に貢献したいと考えているか、将来性を合わせて総合的に判断します。

資格は極論、勉強すれば入社してからでも取得できます。そのため、会社がその人に働いてもらいたいと思えば、資格を持っていなくても採用されますし、その可能性は十分にあります。

コミュニケーション能力や交渉力、提案力などの資格以外の面も見られることは意識しておきましょう。

それでも同じラインで他の求職者と採用か不採用かを会社側が考えていた場合は、資格を持っていることが決め手にもなります。

採用担当社が判断に迷った時、採用の後押しとなる有利な資格をこれから紹介していきます。

2.宅地建物取引士(宅建)とは:不動産業界で働くなら持っておきたい資格

入社時に持っていなかったとしてもほぼ確実に取得を促される資格が宅地建物取引士です。

宅地建物取引士になると「重要事項の説明」を行えるようになります。

2-1.宅地建物取引士(宅建)とは

国家資格であると同時に、その資格を持つ人のことをいいます。

宅地建物取引業を営む不動産会社は法律により宅地建物取引士を従業員5人に1人以上の割合で雇用しなければならないと定められています。そのためたとえば従業員が20人の企業であれば、宅地建物取引士は4人必要です。

4人は最低人数で、もし1人の宅地建物取引士が会社を辞めてしまった場合、その不動産会社は法令違反となってしまいます。宅地建物取引士は5人に1人以上の割合であって、5人中5人が取得していても何も問題ありません。

辞められたときのリスクも考えて会社側はたくさんの宅地建物取引士を雇いたいので、不動産会社に入社するとすぐに宅地建物取引士の資格を取るように言われます。

宅地建物取引士を取得すると重要事項の説明や、重要事項説明書への記名押印、契約内容書面への記名押印する不動産売買・賃貸の最後のところを行えるようになります。

不動産の契約は高額で、権利関係も複雑に絡み合っています。借地権にも地上権や土地賃借権がありと、専門家でなければ難しいことが多く、権利関係を確認しておかなければトラブルにもなりやすいです。

そこで「不動産の専門家である」ことを保証するための資格が宅地建物取引士です。

2-2.宅地建物取引士(宅建)の資格取得の難易度

宅地建物取引士の資格試験の合格者毎年3万人近く出ています。人数にしてみると多いように感じますが、合格率は17%前後です。

この合格率は国家資格の中では高い方で、資格取得もそこまで難しくないと言えます。ですが、改めて考えると80%以上の人は試験に落ちています。

国家資格の中では簡単だからといっても、軽い気持ちで勉強して受かるものではないと考えてください。

宅地建物取引士の合格基準は受験者の上位○%というわけではなく、一定の合格ラインを超えた人全員が資格取得者になれます。例年50問中34~36問以上の正解で合格になっているので、7割分かればなんとか受かるレベルです。

昨年の平成28年に行われた試験では、受験者数198,463人で、合格者数30,589人、合格率15.4%、合格点35問以上の正解となりました。

3.不動産管理の仕事で持っておくと有利な資格


続いて不動産管理会社で働きたいときに有利になる資格を紹介します。

3-1.賃貸不動産経営管理士

賃貸不動産経営管理士は、賃貸アパートやマンションなどの賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を合わせもった専門家のことです。

マイホームではなく、一生を賃貸住宅で過ごす選択をする人も増えているのが最近の傾向です。そのような人たちにとっても、住む建物が適正に維持・管理されていることは安心につながります。

オーナーとしても、長期にわたって価値を維持させることができればそれだけ長く収益を得られます。賃貸不動産経営管理士は不動産管理のスペシャリストとしてオーナーや入居者に信頼される資格です。

また賃貸不動産の重要性が増しているなか、国土交通省は平成23年9月30日、賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために賃貸住宅管理業の登録制度を創設したと告示ました。賃貸住宅管理業務に関して一定のルールを設けることで借主と貸主双方の利益保護が目的です。

不動産管理会社がこれに登録するかどうか任意ですが、国土交通省は登録業者を公表しているので、オーナーや借主は自身のためにも登録している事業者を選びたいと思うでしょう。そのため、賃貸不動産経営管理士の資格を持っていれば、不動産管理会社で面接を受けるときにも有利になります。

資格試験の合格率は、平成28年度の試験では55.89%でした。申込者13,862人に対して7,350人の合格者です。

現在の試験問題は比較的優しい傾向にあります。ですが、年々合格率は引き下げられていて、今後さらに難しくなると予想されています。もし今後資格取得を考えているなら、できるだけ早い段階で受験した方が合格しやすいでしょう。

3-2.マンション管理士

マンション管理士は2001年施工の「マンション管理適正化法」に基づいて作られた資格です。

マンションの管理を適正に行っていくには管理組合の運営はもちろん、建物の維持・修理における専門的知識が必要です。ですが、管理組合の構成員はこのような知識を持っていないことが普通です。

そこで専門的知識を持ってアドバイスしてくれる存在が必要になり、マンション管理士がおかれました。

そのためマンション管理士が行う業務は、管理組合の運営の適正化や、建物の構造上の技術的問題への対処です。管理規約や細則・協定の草案の作成や、長期修繕計画の案の作成、大規模修繕工事の実施や居住者の義務違反への注意などです。

このように管理組合の立場から業務を進めることが特徴です。

マンション管理士の合格者数は1500人前後、合格率は8%前後と低い水準にあります。合格ラインも高いときは50問中38でした。80%程度の正解がなければ安心できない数字です。

マンション管理士の資格を取ったからといって他の国家資格のように独占業務があるわけではないです。ですが、不動産管理会社で働くときは管理組合の業務が委託される形になるのでマンション管理士であるメリットは大きいです。

3-3.管理業務主任者

管理業務主任者は、マンション管理業者が管理組合などに対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行うときに必要になる国家資格を持った人のことです。

重要事項の説明は管理業務主任者の独占業務で、管理委託業務をはじめるには管理業務主任者が必要です。そのため不動産管理会社に一定数以上配置することが義務付けられています。

マンション管理士が管理組合の適正な運営を目的としたものに対して、管理業務主任者は、不動産管理業者が受託した管理業務の的確な実施を目的としているという大きな違いがあります。

管理業務主任者の試験は平成28年に行われたものでは合格者3,816人、合格率は22.5%でした。合格ラインは50問中35の正解で、マンション管理士よりも易しいように思えます。

とはいえ、5人に1人程度の合格率です。また管理業務主任者の合格ラインは相対評価によって決められます。宅地建物取引士は合格点以上の人は全員合格となっていました、相対評価では上位○%が合格となります。

簡単な問題の年であれば合格点は高くなり、問題が難しいときは合格点が低くなるというわけです。自分が解けたと思っても、周りも解けていると合格ラインはあがるので、今までの合格率から上位20%以上を目指すことが大切です。

4.まとめ


不動産管理会社で働くに資格が必須というわけではありません。宅地建物取引士や管理業務主任者のように業務を行うために、一定の従業員数に対して1人以上と定められているものもありますが、今採用活動している会社で規定人数に達しないため断られるということは稀です。

それでも会社にとっては資格保持者が入ってくれることで会社の規模拡大にもつなげられるので、就職活動には有利です。

また専門的な知識を習得している証明になるものが資格なので、持っていれば不動産のオーナーや入居者にも信頼されて安心感を与えられます。

働き始める前に資格を持っていれば就職活動も有利になり、業務を始めてもスムーズに慣れることができるでしょう。時間があれば資格の取得はおすすめです。

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賃貸”住まい”の新しいカタチを提供するEdge編集部が記事を書きました。

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