不動産を査定する際には、査定の目的に合わせた「必要書類」を準備しなければなりません。特に売却を目的とした本格的な査定をする場合には、多くの書類を用意する必要があります。
しかし、何にどの書類がいるのかわからないという方も少なくないでしょう。
そこで本記事では、不動産査定に必要な書類を査定目的別にご紹介します。
不動産査定の必要書類は査定の目的で異なる
まず初めに査定の目的は2つあることを覚えておかなければいけません。
- 簡易査定
- 本格査定
簡易査定では、本格的な査定を行う前に相場を知っておきたいときに行います。査定を考慮する方が最初に行う査定です。
本格査定は、売却することを決定していて、売り出し価格を決めるときに行う査定です。売り下げを左右する重要な価格を決めるので、慎重に行う必要があります。そのため、数多くの書類を用意しなければいけません。
簡易査定の場合
簡易査定でもインターネットを通じて行うものであれば、書類が無くても査定できるものもあります。
住所や間取り、専有部分の平米数など基本的な情報があるだけでも査定することができるのです。もちろん査定額はおおよその数値になりますが、査定の目的にあっていれば問題ないでしょう。
面談で行う場合でも、担当者との話し合いの中でおおよその査定額を出せます。
考慮すべき点として、このような簡易的な査定は見込みが少ないとして、それなりの対応になってしまうことがあることです。しっかりと査定してもらうには、物件に関する書類を持っていくと良いでしょう。
詳細査定の場合
詳細査定の場合には、インターネットで査定は行えないので面談となるでしょう。
その際に、元データに近いものであればあるほど良い資料となります。例えば、不動産会社が作ったパンフレットは実面積と異なっていることもあるので、登記簿謄本などが良いでしょう。
不動産会社と面会して簡易査定を依頼する場合の必要書類
不動産会社と面会して、簡易査定をするのに必要な書類を見ていきましょう。
今後の人生設計のために、不動産価格を知っておきたいという場合にはインターネットで査定をするときと同じ書類でも問題ありません。
しかし、今後のいずれかのタイミングで売却することも考えているのであれば、揃えられる資料は用意しておくことをおすすめします。
登記簿謄本 | 法務局で「全部事項証明書」を手に入れます。 |
公図 | 法務局にある土地の図面で土地の位置関係が分かる書類です。 |
測量図 | 登記記録に付随した図面で、土地の形状や面積測量方法などが記載されています。 |
建物の図面 | 間取りが分かる不動産のパンフレットなどがあれば用意します。 |
不動産の所在地が分かる地図 | 不動産の所在地が分かるものを用意します。 |
権利書 | 登記が完了したときの法務局から発行される権利証を用意します。 |
不動産を取得したりしフォームしたときの資料、さらには法務局で手に入れられる資料ですので、可能であれば用意しておきましょう。
不動産の詳細査定に必要な書類
不動産の詳細査定の場合には、さらに細かな資料が必要ですので、必然的に多種多様な書類を揃えなければいけません。
売主の本人確認書類
売主本人の確認書類として、身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票があります。
共有名義になっているなら、名義人全員分が必要です。住民票や印鑑証明書は3か月という有効期限があります。
権利の確認書類
自分の所有している物件が自分のものであることを証明する書類が必要になります。
所有権を証明する最終的な書類の「権利証」や「売買契約書」などを準備しましょう。
建物の確認書類
戸建ての売却の場合には、建物の確認書類として「建築確認済証」や「検査済証」が必要となります。建築後に法律に適合しているかを確認し、検査済み証が発行されます。
他に必要な書類として以下のものがあります。
- 建築設計図書
- 工事記録書
- 土地測量図
- 境界確認書
- 住宅性能評価書
- 耐震診断報告書
- アスベスト使用調査報告書
これらの書類があると、詳細に査定を行えます。
建物の付属情報の確認書類
建物の付属する確認書類として以下のものがあります。
- 固定資産税納税通知書か固定資産税評価証明書
- ローン残高証明書かローン返済予定表
- 修繕やリフォームの契約書
- 管理費や修繕積立金の額が分かる資料
- 大規模修繕工事計画
- 管理組合規約
どれも、不動産の詳細な情報になるので、できる限り用意しておきましょう。
必要書類を早く用意してスムーズに査定を
査定の段階では数多くの書類を用意しなければいけませんが、相見積もりをするときは同じ情報を提供するなどスムーズに査定できるようにしておくと良いでしょう。
必要な書類は不動産会社が集めることもありますが、できる限りめんどくさがらずに用意しておきましょう。