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【不動産所得】青色申告の情報【メリット・デメリット・便利ツール】

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不動産所得は所得額を税務署に申告をする必要があります。初めて申告する人は、何だか面倒に思えることでしょう。今まで、確定申告をしたこともないという人は、意外と多いものです。

そんな申告初心者のために、不動産所得の青色申告について説明させて頂こうと思います。

1.不動産所得の青色申告について


青色申告とは、自身で複式簿記で帳簿を作成し、決算時に損益計算書を作成して、それらを必要書類として、税務署に提出するという申告方法のことをいいます。事前申請が必要ですが、青色申告控除を受けられるため、ほとんどの企業が青色申告を採用しています。

白色申告との違いは?

確定申告には、青色申告の他に、白色申告という申告方法がありますが、白色申告では帳簿の作成は簡素化されていて、単式簿記でOK。事前申告の必要がありません。ただし、青色申告のように高額な控除を受けることはできません。

どちらの申告方法にするかは、自由に選ぶことができますが、ほとんどの企業では損益計算書を作成するので、どうせなら、青色申告の方が節税になりますので良いのではないでしょうか。

申告期限は3月15日

不動産所得の場合も、所得の額が少額であれば白色申告でも構いませんが、できれば青色申告を行うようにしましょう。ただし、青色申告は、申告する年の3月15日までに事前申告をしておく必要があります。その年に開業した場合は、開業して2ヶ月以内に申告すれば、青色申告ができることになっています。ちなみに、事前申請は1度行えば、毎年申請する必要はありません。

2.不動産所得を青色申告するメリット、デメリット


青色申告は節税になるのでおすすめですが、そんな青色申告にもデメリットはあります。不動産所得を青色申告しようかどうか、まだ迷っている方は、是非、参考にしてください。

不動産所得を青色申告するメリット

既にお話ししたように控除を受けられることです。最大65万円の特別控除を受けることができ、不動産の規模が小さい場合の特別控除は10万円ですが、その分、白色申告同様に、記帳方法が簡素化される他、貸借対照表の提出が免除されます。

また、規模が大きくて、事業所として認められる場合は、専従者給与控除も可能になります。それと、経費として、30万円未満であれば、300万円まで計上することができます。

さらに、青色申告の大きなメリットとして、回収できない賃貸物件がある場合は、それを損失として計上できるということ、赤字を3年間繰り越せるということも挙げられます。赤字が繰り越せるということは、次年度の利益が少なくなるので、それだけ税額も抑えることができるということです。このように、青色申告をすると、かなりの節税をすることができます。これが、青色申告の最大のメリットと言えます。

不動産所得を青色申告するデメリット

青色申告のデメリットは、何といっても、帳簿作成が面倒ということです。複式簿記の専門知識が必要となりますので、単式簿記と違って、誰でもできるというわけではありません。ほとんどの企業では、専属の事務員を雇ったり、会計事務所や税理士事務所に外注するなどの方法を取っています。

また、元帳や補助簿を作成するだけではなく、決算時には損益計算書、貸借対照表を作成しなければなりません。損益計算書や貸借対照表を作成するには、在庫を金額化するなどの必要がありますので、大変な手間がかかります。
※項目5で紹介するツールを使えば青色申告が簡単になります。

3.不動産所得を青色申告できる条件

  • 複式簿記で正式な帳簿を作成すること
  • 損益計算書と貸借対照表の作成すること

もし、これができない場合は、控除は受けられません。複式簿記でなくても申告は行えますが、損益計算書は絶対に必要です。その場合の控除額は10万円に減額されます。

領収書は5年保管しよう

それと、青色申告を行う場合、帳簿と請求書、領収書などの書類は5年、または7年間捨てないで保存しておかなければならないということになっていますので、確定申告が終わったからといって、捨てないようにしましょう。

複式簿記で帳簿を作成して、青色申告をするにあたって、様々な経費が不動産所得から差し引いても良いことになっています。経費にはどのようなものがあるのかというと、減価償却費、修繕費、損害保険料、租税公課、人件費、管理費、借入利息、雑費などです。このような経費科目は、一般的な企業でも使われていますし、字を見れば、何となく何の費用か分かると思います。

人件費は、家族で従事している場合でも認められていますが、人件費を経費として計上できるのは、アパート、マンションなら10室以上、一軒家なら5棟以上の規模で不動産所得がある場合に限られています。詳しいことは、税務署のホームページに書いてありますので、確認してください。

4.不動産所得を青色申告する時の注意点


不動産所得を青色申告する場合、様々な費用が経費として認められるという話しをしましたが、減価償却費と修繕費については注意が必要です。

減価償却費とは、建物は年々古くなっていくので、その分を考慮して、差し引く部分のことを言います。不動産所得の申告では、資産が少額の場合は、1年で全額計上できる場合があります。

それと、修繕費。この経費は、その字のごとく、建物や付帯施設の修繕のために使われた費用のことをいいますが、全ての修繕費が経費として認められるわけではなく、現状復帰の修繕費に限られていて、現状よりも見た目が良くなったり、使い勝手が良くなったりなど、資産価値が上がってしまっている場合は、経費として認められません。申告する前によく確認するようにしましょう。

5.青色申告にオススメなツール5選


青色申告をするには、複式簿記による帳簿と、貸借対照表、損益計算書が必要です。でも、複式簿記ができなくて、会計士などに外注し、作成してもらうというのが当たり前のようになっています。しかし、費用が意外と高いので、できれば自分でやりたいと思っている人は多いのではないでしょうか。

もちろん、自分で青色申告することは可能です。でも、複式簿記を一から勉強するというのは大変ですね。そこで、複式簿記の知識が無くても、簡単に青色申告の書類が作成できるという、素晴らしいツールをご紹介しましょう。

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賃貸”住まい”の新しいカタチを提供するEdge編集部が記事を書きました。

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