離婚を急いで財産分与を忘れていませんか?財産分与をする事で、結婚後の共用財産の分配を求める事が出来ます。
本記事では財産分与について、必要費用や書類について紹介させて頂きます。財産分与の参考にしてみて下さいね!
1.財産分与とは何か【言葉の意味とは】
主なケースとしては、離婚時に夫婦の共有財産を精算するして個人財産に分ける手続きを「財産分与」と言います。持っている財産の少ない方は、多い方から財産分与で一定の財産を受け取る事が出来る可能性があります。
仮に専業主婦の方であっても、結婚期間中に夫が働いて稼いだ財産の分配を求める事が出来ます。割合としては基本的に2分の1となります。また、期限としては離婚後2年間とされています。
なお現物分割が難しい場合には、換価分割といって、換金をした上で分配を行うケースもありますが、ここでは夫名義の不動産を妻が取得する事となったケースを例にとり、登記の変更に伴う主な流れについてご紹介をさせて頂きたいと思います。
2.不動産の財産分与の評価方法とは【5パターン解説】
不動産の財産分与は評価が難しく、地価により変動する土地と経年劣化していく建物に対して評価が行われる事になります。
最終的にはご夫婦で妥当と納得された金額で評価を行って頂くのですが、
主な評価方法についてご紹介させて頂きます。
①固定資産税評価額
毎年春頃に郵送されてくる固定資産税納税通知書というものがありますが、
これを見ると土地と建物に分かれてて固定資産税評価額が記載されていますので、こちらを利用する方法です。
しかしこの金額をそのまま使うと実際の金額とは少し乖離出てきてしまいますので、土地であれば0.7で割った金額、建物であれば0.6で割った金額とする事で妥当な金額となります。
なお注意点として、どんなに古い建物でも固定資産税評価額としては2割が下限となるため大変古い建物で評価を行う場合には不動産を手放す側に有利に見えますので、注意が必要です。
②実勢価格
こちらは類似の物件の取引情報を参考とする方法です。
ただし公開されていない取引情報もありますし、全く同様の物件はないためあくまで参考情報となること、また売買タイミングによって評価も異なりますので、注意が必要となります。
③鑑定評価額
不動産鑑定士に有償で鑑定評価を依頼する方法です。こちらはある程度正確な評価額を知る事ができます。しかし有償となる事もあり、お互いの評価額の乖離があまりに大きい場合でないと無駄な出費が必要となるため、注意が必要です。
④査定価格
不動産会社の価格査定を利用して、相場を算出して頂く方法です。こちらは会社によっては無料で依頼する事も可能になります。
しかしこちらは売却の依頼まで含んだと想定している金額となるため、多少前後する事が想定されますので、複数の会社へ査定を依頼する等の注意が必要となります。
以上の様な方法からお互いに納得の評価額を算出し、無事に折り合いがついてから、ようやく不動産の登記名義を変更する段取りとなります。
登記名義を変更したいとなった場合には、基本的には司法書士さんにお願いする事になります。専門家に依頼せず、自力でやる事も不可能ではありませんが、何度も法務局に足を運ぶ事になりますし、後々トラブルが生じる事を防ぐ意味でも専門家に依頼をした方が確実と思います。
以下より実際にかかる費用及び必要書類についてご紹介させて頂きます。
3.不動産の財産分与にかかる費用について
実際に登記変更でかかる費用になりますが、物件により異なりますが、以下が実費となります。
登録免許税 | 固定資産税評価額の2% |
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評価証明書の取得 | 300円程度(申請場所により異なります。) |
住民票の取得 | 300円程度(申請場所により異なります。) |
印鑑証明書の取得 | 300円程度(申請場所により異なります。) |
登記簿謄本 | 不動産の数×2,000円 |
※もしご自分で対応される場合は上記費用のみとなります。
司法書士さんへご依頼する場合には他に以下の費用がかかります。
財産分与登記 | 25,000円~(不動産の価格により異なります) |
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書類作成 | 10,000円~(事案により異なります) |
事前調査・書類取得 | 5,000円~20,000円(事案により異なります) |
事後謄本 | 500円(1通) |
その他日当等 | 10,000円~30,000円(事案により異なります) |
以上が判例ですが、事務所によって異なる部分が多々ありますが、概ね5万~7万程度が相場となるようです。事務所によってはパック料金で8万等で出されているところもありました。
4.不動産の財産分与で必要となる書類について
必要書類ですが、こちらは分与をする方と分与を受ける方で、それぞれ以下書類をご用意頂く必要があります。
分与をする方
- 登記原因証明情報(財産分与契約書等、登記原因が記載されていて分与される方の署名捺印があるもの)
- 離婚日が記載された戸籍謄本
- 登記識別情報又は登記済証(A4の緑色の用紙で下部にシールが貼られているものです)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状(司法書士さんに作成頂けます)
- 固定資産評価証明書(司法書士さんに作成頂けます)
分与を受ける方
- 分与を受ける方の住民票
- 離婚日が記載された戸籍謄本
- 委任状(司法書士さんに作成頂けます)
いかがでしたか?今回不動産の財産分与について紹介させて頂きました。少しでも参考になればと思います。