新たなに建物や土地などの不動産を購入すると、各種の税金が課税されます。不動産購入には複数の税金があるので、どのようなものがあるのか把握するのが難しいこともあるでしょう。
購入資金を考慮するためにも、税金の種類や計算方法などを理解しておきましょう。
不動産購入に必要な税金の種類
不動産購入には、大きく分けると4つの税金が必要となります。
- 消費税
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
これらの税金の他に、毎年必要となる固定資産税も必要となります。さらに詳しく見ていきましょう。
1. 消費税
誰もが知っており、支払っている税金といえば消費税です。国内で物品やサービスを購入するときに消費税が必要となります。不動産も例外ではなく、不動産会社に仲介を依頼して購入する不動産や、建築工事などに消費税が必要です。
その他に支払うものとして、仲介してもらうときの仲介手数料にも消費税が必要です。注意点として土地は非課税となりますが、建物の価格に課税されます。また課税されるタイミングは、住宅の引き渡し時点となります。
住宅取得に関しては取引価格が高額なので、所得税等の軽減措置が取られているのも特徴です。住宅ローンやすまい給付金、次世代住宅ポイント制度などを活用できます。
2. 印紙税
印紙税は売買契約書や建築工事に関する契約書、さらに住宅ローンの契約書を締結するときに、さらに領収書を発行するときに必要な税金です。
契約書に記載されている金額によって印紙税が異なっており、文書を作成した人に課税されます。
これまで印紙税の軽減措置が適用されていましたが、「所得税法等の一部を改正する法律」によって、不動産譲渡契約書、及び建築工事請負契約書について、令和4年3月31日までに作成されるものについても軽減措置が適用されることになりました。
平成26年4月1日から令和2年3月31日までの契約書について、軽減措置の対象とされていましたが、期間が延長とされました。
契約金額 | 通常の税率 | 軽減後の税率 |
10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 1,000円 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
500万円超~1千万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
1千万円超~5千万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
5千万円超~1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
1億円超~5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
3. 登録免許税
登録免許税は、不動産を購入したり、住宅を建築する際の登記に必要な税金です。
不動産登記には、以下の4種類があります。登記を受ける人に課税されるので、2人以上いる場合には連帯して支払います。
・表題登記
新築の建物が完成した後に、所在地番や構造、床面積を特定するための登記です。
・所有権保存登記
建物を新築した際に、初めて行う所有権の登記のことで、表題登記を行った後に行います。新築住宅の保存登記に関しては、特例が設けられており、以下の要件を満たすと軽減税率が適用されます。
- 居住するための住宅
- 新築または取得してから1年以内の登記
- 床面積が50㎡以上
令和2年3月31日までの適用期限とされていましたが、令和4年3月31日まで延長されています。
・所有権移転登記
不動産を売買して、所有権が売主から買主へ移転させるときの登記です。以下の4つの要件を満たす場合には、軽減税率が適用されます。
- 居住するための住宅
- 取得してから1年以内の登記
- 床面積が50㎡以上
- マンションなどの耐火建築物は築25年以内、木造などの耐火建築物以外は築20年以内。該当しない場合には、指定の耐震基準に適合しているもの。
令和2年3月31日までの適用期限とされていましたが、令和4年3月31日まで延長されています。
・抵当権設定登記
住宅ローンを利用するときに、購入する不動産が担保となって抵当権が設定される際に必要なものです。
令和2年3月31日までの適用期限とされていましたが、令和4年3月31日まで延長されています。
4.不動産取得税
家を新築や増築、さらに改築してからおよそ4カ月から6カ月後に納税通知書が届きます。新築住宅を購入した場合と、中古住宅を購入した場合に分けて計算します。
無償で取得したときでも必要となる税金です。さらに一定の要件を満たすと軽減措置が受けられる税金です。
5.固定資産税
不動産を購入してから必要となる税金に固定資産税があります。市町村が課税する固定資産税と都市計画税を支払う必要があるのです。
住宅の場合には、土地の評価額や建物の税が軽減措置が適用されます。
まとめ
不動産購入には、複数の税金が必要となります。手続きの流れに合わせて税金が課税されますし、軽減措置が適用されるかによっても税額が変わります。
購入する不動産の場合にはどのようになるのか事前に確認しておくこととよいでしょう。