不動産を所有しているなら、毎年固定資産税を払う必要があります。固定資産税は、所有している不動産の面積や家屋に合わせて納めるものです。
この記事では、固定資産税の計算方法や負担を少し抑えるためにできる方法を解説します。
固定資産税とは所有する資産にかかる税金
固定資産税という税金は、固定資産(土地や家屋)に対してかかる税金のことです。毎年1月1日時点で固定資産を所有している方から、市町村が徴収するのです。
例えば、土地であれば住宅地だけでなく、田んぼや畑、山林や牧場など多種多様な土地が含まれます。土地の価値によって税額が決まります。5月、もしくは6月ごろには納税通知書が送られてくるので、一括か4回に分けて納付するのです。
固定資産税は市町村が評価額を決めているので、制度や税額が少し異なっています。しかし一般的には更地よりも家屋が建っている土地の方が税額が下がります。また農地などは安い水準が採用されているので安くなるのです。
またパソコンや美容機器、航空機や船舶などの機材も、償却資産となり固定資産税の対象となります。これらは、時間が経過すると価値が減少しますが、経過年数や耐用年数などを考慮して試算します。
固定資産税の計算方法は?
固定資産税は「固定資産評価額」を元にして計算されています。標準税率の(1.4%)を採用している自治体が多く、基本的に固定資産評価額に標準税率をかけて計算します。
評価額は定期的に見直されており、3年に1度その時点の評価額決定され金額が決まるのです。また様々な条件によって控除や特例が適用されて課税標準額が決定されます。
住宅用地の特例
住宅用地には、課税標準が特例措置の額で計算されます。これによって負担が軽減されるのです。
小規模住宅用地
住宅用地の特例では、200㎡以下の部分で評価額が6分の1になります。
また、200㎡以下の部分の都市計画税の評価額が3分の1になります。
一般住宅用地
200㎡を超える部分では、課税標準額が3分の1です。
また、都市計画税評価額が3分の2になります。
住宅は、解体されない限り特例措置を適用させることができます。家を解体することで税額が6倍になってしまうので、空き家問題の原因になっているのです。
新築住宅の特例
2020年3月31日までに新築された住宅で、居住部分の床面積が120㎡以下の部分が3年間、または3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅の場合に5年間、固定資産税が半額になります。
居住部分の課税床面積が、1戸につき50㎡以上280㎡以下であることが条件。共同住宅の場合には、居住床面積の他にも、廊下や階段の共用部分を按分して計算した床面積です。
また戸建て以外の貸家の場合には、1戸で40㎡以上280㎡以下です。
固定資産税の減税制度
固定資産税の減税制度をご紹介します。いくつかの条件を満たすことで、減税措置を適用させることが可能です。
認定長期優良住宅の特例措置
耐震性、耐久性、可変性に優れている認定長期優良住宅の場合には、固定資産税が軽減される措置です。
この特例都市は、5年間(マンションでは7年間)の措置になり、6年目(マンションの場合には8年目)以降は固定資産税が元の金額に戻ります。
既存住宅の耐震・バリアフリー・長期優良住宅化の減税
既存住宅の耐震・バリアフリー・長期優良住宅化リフォームの場合には、特例措置が適用されます。
固定資産税の減額幅は以下の通りです。
耐震:2分の1減額
バリアフリー:3分の1減額
省エネ:3分の1減額
長期優良住宅化:3分の2減額
住宅の条件に合わせて様々な減税措置がありますので、いずれかの条件を満たしていないか確認してみることをおすすめします。
まとめ
固定資産税は、資産を有しているなら評価額に合わせて課税されます。
もちろん特例措置などを適用されると減額される可能性がありますので、毎年変更される条件を確認して、基本的な知識を身に着けて確認しておくことをおすすめします。