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不動産業界に蔓延する「おとり広告」とは!?【広告業界の闇・・・】

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引っ越しするたびに、物件探しで苦労していませんか?広告に掲載された物件を尋ねに不動産店舗へ行ったのに、すでに契約済みと言われた時の疲労感は計り知れませんよね。

そして、このような物件探しの疲労は、「おとり広告」が原因となることが多いようです。さらに、おとり広告で時間を無駄にして疲れてくると、本来の希望と大きく異なる物件を契約することにもなりかねません。

ここでは、不動産業界に蔓延するおとり広告が一体どのような手口なのか、対処法も合わせてご紹介します。

1.不動産業界に多い「おとり広告」とは?

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広告に掲載された物件について伺いに、わざわざ不動産店舗へ足を運んだのに、「つい先ほど、埋まってしまいました・・・」と告げられた経験はありませんか?まさしく、それが「おとり広告」です。まず、不動産業界に多いおとり広告とは一体どのようなものなのか確認しましょう。

「おとり広告」とは?

契約する意思の無い物件や、架空もしくは契約済の物件を掲載した広告のことを「おとり広告」と言います。おとり広告に掲載されている物件は好条件であり、その広告を見た入居希望者が不動産店舗へ集まります。

しかし、不動産業者側からすると、おとり広告は不動産店舗への集客が目的となっており、はじめから契約する意思なんてありません。そして、不動産業者は来店客に別の物件を言葉巧みに勧めてきます。

つまり、物件を探している契約希望者にとって、おとり広告に費やす時間は全てが無駄となるのです。そして、おとり広告に掲載された物件を検討している間にも、良い物件が埋まっていくかもしれません。

おとり広告は法律違反!

おとり広告はお客の時間を無駄にするだけで済まされるものではありません。れっきとした違法行為であり、景品表示法と宅建業法に違反しています。

景品表示法では、消費者が良い商品やサービスを選択できるように、虚偽のある表示や誇大広告を禁止しています。

また、宅建業法では、誇大広告を掲げて、著しく事実と異なる表示により人を誤認させる行為を禁止しています。

おとり広告はどれくらいあるの?

不動産業界の自主規制団体が認知した全国のおとり広告は2015年度では3,619件、2016年度では2,812件にものぼります。

しかし、これらはまだまだ氷山の一角とも指摘されており、消費者庁は不動産業界におとり広告の取締りの強化を要請しています。

2.おとり広告の規制強化


近年、ニュースメディア等でおとり広告を社会問題として報じることが多くなっています。また、消費者庁もおとり広告を深刻な問題だととらえて、不動産業界に取締りを要請しました。

そこで、不動産業界の自主規制団体はおとり広告の撲滅を目標に掲げて、すでに対策を講じています。平成29年の1月から、悪質だと認められた不動産業者に対して、全ての広告を不動産情報サイトから1か月間以上停止するというペナルティを与えることを取り決めました。

おとり広告の規制強化の対象となる不動産情報サイトは、「at home」、「CHINTAI」、「マイナビ賃貸」、「Yahoo!不動産」、「LIFULL HOME’S」、「SUUMO」、「いい部屋ネット」の6つです。

現在、インターネットで物件探しをする人が増加していることもあり、不動産業者にとって不動産情報サイトへの掲示を停止されるは、大きな痛手となるのです。そして、不動産業者は広告の停止期間中に、掲載物件の中から確実におとり広告を削除するように指導されます。

3.おとり広告を見極める5つのポイントと!


誰しもおとり広告で時間を消耗したくないはずです。ここでは、おとり広告を見極める5つのポイントを紹介します。おとり広告に騙されないためにも、これらのポイントを押さえておきましょう。

ポイント①:現地で内見できないと言われる

不動産ポータルサイト等で物件に目星をつけたら、まず電話にて、物件が空室であることを確認し、現地での内見を依頼しましょう。おとり物件でないのなら、不動産会社は契約の獲得のためにも現地での内見に対応してくれるはずです。

「お店に来てから手続きを済ませる必要があります」と言われる場合、おとり広告の可能性が高いです。時には、逆ギレする不動産会社もあるようです。

ポイント②:周辺物件の相場より極端に安い

まず、周辺物件の賃料の相場を確認しましょう。敷金礼金なしで、相場よりも明らかに賃料が低い場合、おとり広告の可能性が高いです。おとり広告ではないにしろ、そのような物件には何らかの問題があると見ていいでしょう。

ポイント③:取引様態が「仲介先物」

不動産取引では、広告に物件を掲載している人・不動産会社の立場を表示しなければなりません。取引様態とは、その立場のことを指しており、「貸主」、「代理」、「仲介元付」、「仲介先物」の4つがあります。

貸主

物件の所有者が貸主となります。つまり、大家さんと直接賃貸契約を結ぶことになります。

代理

大家さんの代理として、不動産会社が契約手続きを行います。

仲介元付

仲介元付とは、不動産会社が賃貸契約の仲介を大家さんから直接依頼されているケースです。そのため、不動産会社は大家さんとの関係が密接であり、物件情報を詳しく説明してくれます。

通常、仲介元付の不動産会社は部屋の鍵の管理を行い、空室状況まで把握しています。入居後の些細なトラブルにも対応してくれるので、入居者にとって安心です。

仲介先物

仲介先物の不動産会社は、賃貸契約の仲介を大家さんから直接依頼されていません。物件の広告は仲介元付から許可されており、仲介元付へ入居者を紹介することで、仲介手数料を得ています。

そして、おとり広告が多いのが仲介先物です。しかし、都市部では仲介先物の物件が多いため、一概に仲介先物がよくないと決めつけることはできません。不動産業者がおとり広告をなくさない限り、問題は解決しないでしょう。

ポイント④:物件情報があいまい

建物名や番地などの記載がない、あるいは、明らかに他の物件よりも情報が少ない物件はおとり広告である可能性が高いです。情報があいまいな物件には期待できません。

ポイント⑤:契約形態が「定期借家契約」

定期借家契約では、契約年数が決められており契約満了で解約となります。つまり、契約年数住んだ後、更新手続きはできないので退去しなければなりません。また、大家さんが入居の継続を許可したとしても、敷金・礼金・仲介手数料を再度支払うことになります。

不動産店舗で定期借家契約の説明を受けると、入居希望者は当然これを嫌がります。そして、不動産会社は言葉巧みに他の物件を紹介するのです。

おとり広告は不動産会社からすると、客を引き寄せるツールにすぎないでしょうが、物件を探しているお客にとっては大変迷惑な行為です。現在、自主規制団体が対策を進めていますが、おとり広告はすぐにはなくならないでしょう。物件探しで時間を無駄にしないためにも、おとり広告の特徴を覚えておいてくださいね。

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賃貸”住まい”の新しいカタチを提供するEdge編集部が記事を書きました。

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