不動産登記は、売買や相続で必要になる手続きです。財産を守ったり、所有者をはっきりさせるのに必要なものです。一般的に不動産登記に関わることが少ないので、どのようなことを行うのか分からないと感じる方も多いでしょう。
そこでこの記事では、不動産登記の概要から、必要な費用や書類などを詳しくご紹介します。
不動産登記とは何?
不動産登記とは不動産の構造や所有者などを帳簿に記すことです。登記とは権利関係を明らかにする制度で、商業登記や法人登記など様々な登記があります。
複数の登記がありますが、不動産に関する登記は不動産登記と呼ばれています。
新築構築時には、「建物表題登記」や「所有権保存登記」などが必要です。また住宅ローン借り入れ時には、「抵当権設定登録」が必要です。
登記簿謄本は3つの部分に分かれており、「表題部」と「権利部(甲区)」、さらに「権利部(乙区)」です。
不動産の現状が記載されているのは、「表題部」で新築時や登記されていない建物の場合に行います。また所有権が記載されているのが、「権利部」です。
不動産が自分の所有物であることを証明するものです。不動産を取得すると早めに登記しましょう。
不動産登記が必要になるとき
不動産登記が必要になるときは、不動産の取得だけでなく、登記内容の変更が生じたときも含まれます。
不動産を購入・相続すると所有権が変わりますので、所有権移転登記が必要です。さらに住所変更や姓が変わったときも「住所・氏名変更登記」が求められます。所有者が亡くなったときや相続のときも「所有権の移転登記」が必要です。
意外に感じるかもしれませんが、住宅ローンを完済すると設定されている抵当権を抹消します。金融機関が抵当権を抹消してくれるわけではないので、完済すると所有者側で抵当権を抹消させましょう。
建物があるなら取り壊すときに建物の「滅失登記」が必要です。不動産に関わる情報が変更されるときには、登記が必要です。
不動産登記に必要な費用
不動産登記に必要な費用として、登録免許税と依頼する場合の手数料が必要です。
登録免許税は登記の内容によって異なるので、まずは登記の種類を確認しましょう。同じ登記であっても、相続なのか売買なのかによっても異なります。
たとえば、売買や競売による所有権の移転は、不動産の価額の2%ですが、個人が自分で住むための家屋なら住宅用家屋の軽減税率が適用されます。2022年3月31日までの取得であれば、0.3%となっています。
軽減税率の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があるので、最新の情報を確認しましょう。また登録免許税だけでなく、手数料は司法書士によって異なるので、見積もりをして比較する必要があります。費用を抑えるために、自分で手続きするという選択肢もあるでしょう。
不動産登記を変更する方法
登記した内容に変更があったなら、変更登記が必要です。表題部の変更は、「建物表示変更登記」と呼ばれます。
氏名や住所変更であれば住民票や戸籍謄本、登記事項証明書が必要です。また建物自体の変更なら、建物の図面も必要です。
自分で申請する場合委は、登記申請書等を作成します。法務局に登記申請書の様式が公開されているので、ダウンロードして利用できます。
その後、添付書類と共に不動産を管轄する法務局に提出しましょう。審査が行われて、不備があるなら補正します。
申請をしてから登記完了までは、1週間から10日ほどが必要です。再度登記所に赴いて、登記識別情報及び登記完了証を受け取って登記内容の変更が完了です。
不動産登記に必要な書類
登記の内容によって証明する書類が異なります。売買や相続で必要となる所有権移転登記を例に見ていきましょう。
売買
- 契約書
- 権利証、登記識別情報通知書
- 不動産を譲る人の印鑑証明書
- 不動産を取得する人の住民票
- 固定資産評価証明書
- 委任状
相続
- 住民票
- 固定資産評価証明書
- 戸籍謄本
- 相続関係説明図
- 委任状
相続の場合には、法定相続や遺産分割なら、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書が必要です。
また遺言による相続の場合には遺言書も用意しておく必要があります。
まとめ
登記の内容に合わせて必要な登記が異なるだけでなく、必要な書類も異なるので、自分で申請するのであれば最新の情報を確認しておきましょう。登記や登記内容変更は放置しているとトラブルに発展することもあるため、早めに手続きをしておきましょう。