空き家になりそうな家や土地、さらに放置しているような山林があるならば相続したくないと感じることもあるでしょう。
遺産として相続したくない不動産は相続放棄できるのでしょうか?相続放棄がどのようなものか、また注意点をご紹介します。
不動産の相続放棄について
不動産を相続してしまうと、いくつかの負担があります。固定資産税や管理、さらに損害賠償のリスクです。固定資産税は安いものであっても、相続後何十年と続くと考えると、出来るだけ負担を少なくしたいと思うこともあるでしょう。
相続放棄することによって管理の義務を放棄したり、固定資産税の支払い義務をなくしたりしたいと思います。
3か月以内に相続放棄する
相続放棄をするなら、相続を知ったときから3か月以内に手続きをして相続放棄します。家庭裁判所で相続放棄の手続きをします。家庭裁判所に相続放棄申述書を必要書類と共に提出しましょう。
親に借金などがあり、相続放棄を検討している場合は限定承認を考慮します。遺産を相続するときに、相続財産を責任の限度として相続します。借金が財産よりも多い場合に、相続財産の限度で借金の支払いをするという限度付き相続です。
もし財産の状況が分からずに、3か月以内に手続きが進められないなら「相続放棄のための申述期間伸長の申請」を行います。しかしこの申請も相続の開始から3か月以内に行わなければいけません。
他の相続人に連絡が必要
相続放棄は相続人が手続きしますが、相続放棄すると、次の順位の法定相続人に相続権が移行します。法定相続人の順位は以下の通りです。
第1:子どもや孫
第2:親
第2:兄弟、おいめい
相続放棄されると、遠い親戚の相続人として名前が挙がってしまうこともあります。相続放棄をするには家庭裁判所へ申し立てが必要であり、その次の順位の相続人に通知されます。
他の相続人に連絡がいったときには、知ったときから起算して3か月以内であれば相続放棄が可能です。
相続する人がいないとき
法定相続人が相続放棄すると、被相続人に借金がある場合に債権者はどうなるでしょうか?相続債権者が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てると借金が返ってくることがあります。
専門家が選任されて、被相続人の負債の状況が確認されるのです。もしプラスの財産があると、処分して相続債権者に配当がわたされます。
その後、残った資産は国庫に帰属します。相続財産管理人の選任申し立てをしても、配当が得られるかは分からないので注意が必要です。
相続放棄の注意点
相続放棄するときには、いくつかの注意点があります。放棄すると後戻りできないことや管理責任があることです。
放棄しても終わりではない
法定相続人には順位があり、相続人が相続放棄すると次の順位の相続人に移っていきます。マイナスの相続でも、順番に権利が移っていきます。配偶者から子ども、さらに兄弟姉妹に相続権利が移ってしまうことがあるのです。
負の相続であるなら、相続しなくてよかったと思っていても後から親族トラブルに発展することもあります。遠い親戚にまで影響が出る可能性があり、自分が放棄したからといって何も問題がないわけではありません。
価値がある財産も放棄することになる
相続放棄は、相続人でなくなることです。例えば、負債は放棄して価値のあるものは自分のものにするなどはできません。財産があったとしても負の財産もある可能性を考慮しなければいけません。
さらに、相続放棄は取り消しができない点も注意が必要です。相続放棄の後に価値のある物が見つかっても相続放棄のやり直しはできません。不動産の相続放棄の場合には、後で価値が見つかることは少ないかもしれませんが、すべての相続を放棄することは覚えておきましょう。
相続放棄できないこともある
相続放棄したくてもできないこともあると覚えておきましょう。例えば、財産を使っていたり、処分してしまっていたりするケースです。
・遺産の売却・贈与
・遺産の隠匿
・遺産の処分
これらは相続を承認したことになり、放棄できません。
まとめ
相続放棄は固定資産税の支払いや賠償責任のリスクを回避できる方法です。しかし注意点もあるので、相続放棄のポイントを考慮して、手続きを進めていきましょう。
相続放棄が親族間のトラブルの原因にならないように、生前に話し合っておくことも大切です。